特許拒絶査定不服審判
2018-009077
容器詰め緑茶飲料
- 審判番号
- 2018-009077
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-228923
- 請求日
- 2018年07月02日
- 審決日
- 2019年12月13日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サントリーホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】中西 基晴
- 審判長/審判官
- 審判長 中島 庸子
- 審判官 関 美祝
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .537-WZF(A23F) / P18 .536-WZF(A23F) / P18 .113-WZF(A23F) / P18 .121-WZF(A23F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-228923「容器詰め緑茶飲料」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月30日出願公開、特開2017- 60506〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成24年10月1日を出願日とする特願2012-219805号の一部を、平成28年11月25日に新たな特許出願としたものであって、その特許を受けようとする発明は、令和1年8月5日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された「容器詰め緑茶飲料」に関するものであると認める。
これに対して、令和1年9月3日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-009077