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商標拒絶査定不服審判

2021-014838

レキュウ、リキュウ

審判番号
2021-014838
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-028846
請求日
2021年11月02日
審決日
2022年04月20日
公報発行日
2022年07月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】九州電力株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人英和特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .261-Z (W35) / T18 .262-Z (W35) / T18 .263-Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-28846拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・ホットドッグ・ミートパイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気通信機械器具・携帯情報端末並びに電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、令和2年1月30日に登録出願された商願2020-10210に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同3年3月11日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年3月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月27日に意見書が提出されたが、同年8月23日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年11月2日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6257461号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、令和元年8月9日に登録出願、第30類「茶,菓子」を指定商品として、同2年6月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「re」の欧文字を縦書きし、その右側に大きく普通に用いられる方法の域内で「Q」の欧文字を配してなるものであり、「re」の欧文字が縦書きであっても、通常、文字は上から下へ、左から右へ読み進むものであるから、無理なく「reQ」の文字を表したものと看取され、当該文字に相応して、「レキュー」または「アールイーキュー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲2のとおり、「Re」の欧文字を多少斜めに縦書きし、その右側に大きく、毛筆風の書体をもって「Q」の欧文字を配してなるものであり、当該文字に相応して、「レキュー」または「アールイーキュー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ語頭の「r」及び「R」の文字において、小文字と大文字という相違があるものの、その3つの構成文字は共通しており、かつ、「re」及び「Re」の文字が小さく、その右側に「Q」の文字を大きく表示してなるという構成を共通にするものであるから、外観において似通った印象を与えるものである。 そうすると、両商標は、観念において比較できないとしても、外観において似通った印象を与え、称呼を共通にするものであるから、これらによって取引者、需要者に与える印象、記憶及び連想等を総合して、全体的に考察すれば、相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。 (4)本願の指定役務と引用商標の指定商品との類否 本願の指定役務のうち、第35類「サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・ホットドッグ・ミートパイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定商品と類似するものである。 (5)請求人の主張について 請求人は、本願商標はすべて同一のセリフ体フォントであり、引用商標は「R」「e」が細いゴシック体、「Q」が毛筆のような、フォントというよりはむしろ画像であり、各商標が需要者に与える印象は明確な差異があり、その差異は出所の混同という観点からすれば大いに考慮するべきものである旨、また、特定の意味やイメージを想起しづらい両商標については、需要者に対してもっとも大きな印象として認識される要素は外観上の特徴であり、当該指定役務及び指定商品の分野においては、直接的に商品を手に取って選択する、ないし間接的に商品写真などを見て吟味する場合が多く、その際には称呼や観念よりはむしろ、視覚的情報、つまりは包装を含む商品の外観、ひいてはそこから生じる商品のイメージ(上品さ、高級さ、など)が需要者の商品選択に対して最も影響を与える要素である旨主張する。 しかしながら、本願商標と引用商標は、それぞれ語頭の「r」及び「R」の文字において、小文字と大文字という相違があるものの、その3つの構成文字は共通しており、かつ、「re」及び「Re」の文字が小さく、その右側に「Q」の文字を大きく表示してなるという構成を共通にするものであるから、外観において似通った印象を与えるものであることは前記(3)のとおりである。 また、請求人が提出する資料16「フォントの違いによるイメージの伝達効果」の26頁には「フォントがイメージ伝達と、したがって書字の基本的な情報を変更するような作用に関与しているかどうかを明らかにすることが主な目的」とあり、書字の基本的な情報(意味合い、観念)を有しない両商標について当てはまるものではない上、37頁の「結論」において、「フォントそのものになんらかのイメージが内在すると考えるのは、やはり妥当ではないと思われる。」と記載がある。 さらに、両商標は、「r」と「R」とで小文字と大文字が異なることを除いては、同じアルファベットが同じ順序、似たような構成でつづられているのであるから、目に映る外形が大きく異なるとはいえないばかりか、請求人の主張は、二つの商標を並べて比較する対比観察の方法によればそのようにいえるかもしれないが、商標の外観上の類否を判断するに当たっては、時と場所を異にして離隔的に観察する方法によるべきであるから、上記主張は、そもそもその前提とするところが相当でないというべきである。 そして、両商標の指定役務及び指定商品は、食品を取り扱う役務及び食品そのものであり、その需要者は一般消費者であるから、通常の需要者の注意力の程度は高いものとはいえないことをからすると、両商標において使用されている文字、つづり、構成が近似していることなどからすれば、両商標の外観は、フォントによるイメージの違いがあることを考慮しても、互いに相紛らわしいものであるというべきである。 よって、請求人の上記主張は採用することができない。 (6)まとめ 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標の指定商品と類似するものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-014838

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