審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2019-650003

レスキュウウオーター、レスクウオーター、レスキュウ、レス、アアルイイエス、レスク

審判番号
2019-650003
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1351105
請求日
2019年01月18日
審決日
2021年09月14日
公報発行日
2022年06月24日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】Intelligent Beverages, LLC
  • 【請求人代理人】奥山 尚一
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .03 -X ( )
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第77条第5項、特許法第192条第2項、商標法第44条、商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1351105号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求を却下する。

理由

本願に対して2018年5月28日に拒絶査定され、その査定の謄本は同年6月7日に商標法第77条第5項で準用する特許法第192条第2項及び第3項の規定により、本件審判の請求人である出願人に航空扱いとした書留郵便により送達(発送)されたことは書留郵便受領証により明らかである。 その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である2018年9月7日までにされなければならないところ、本件審判の請求は平成31年(2019年)1月18日にされているため、上記法的期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定で準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-650003

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存