商標拒絶査定不服審判
2021-013868
レスキューピイ、レスキュー
- 審判番号
- 2021-013868
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-094030
- 請求日
- 2021年10月12日
- 審決日
- 2022年06月09日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヴァルディミール ピーティーイー.リミテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】松尾 和子
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【請求人代理人】相良 由里子
- 【請求人代理人】松下 友哉
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-94030拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年7月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月4日付け:拒絶理由通知書
令和2年3月8日受付:意見書
令和3年7月6日付け:拒絶査定
令和3年10月12日付け:審判請求書
令和3年11月26日付け:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「レスキューP」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第36類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5993756号商標(以下「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審決の確定登録が令和4年5月12日にされたものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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