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商標拒絶査定不服審判

2021-005964

レスキューライス、レスキュー

審判番号
2021-005964
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-111517
請求日
2021年05月10日
審決日
2021年12月13日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社山貴屋
  • 【請求人代理人】中山 俊彦
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-111517拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,令和元年8月20日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年8月 4日付け:拒絶理由通知書 令和2年9月25日 :意見書の提出 令和3年1月25日付け:拒絶査定 令和3年5月10日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,「レスキューライス」の文字を標準文字で表してなり,第30類「缶又は袋入りのアルファ化した乾燥米飯,その他の乾燥米飯,米飯の缶詰,米を主原料とする穀物の加工品,レトルトパウチされた米飯,即席米飯,米,食用米粉」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5456558号商標(以下「引用商標」という。)は,「RESCUE」の文字を標準文字で表してなり,2007年11月29日にグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成20年5月29日登録出願,第5類,第29類ないし第33類に属する別掲記載のとおりの商品を指定商品として,同23年12月9日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標の構成中,「レスキュー」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は,「レスキューライス」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,全て同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって表してなるものであるから,視覚上,まとまりよく一体的に看取されるものであって,「レスキュー」の文字部分が殊更看者に対して強く支配的な印象を与えるという構成であるとはいえない。 また,本願商標から生じる「レスキューライス」の称呼も冗長というものではなく,無理なく一連に称呼できるものである。 そうとすれば,本願商標の構成中「ライス」の文字が,本願の指定商品との関係において商品の品質を表すものであるとしても,かかる構成においては,構成全体をもって一連の造語であると理解させるものであるから,これに接する取引者,需要者が「ライス」の文字部分を捨象し,「レスキュー」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは,むしろ「レスキューライス」の構成全体から生ずる称呼,観念をもって取引に資されるというのが自然である。 したがって,本願商標から,その構成中の「レスキュー」の文字部分に相応した「レスキュー」の称呼及び「救助。救援。」の観念が生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-005964

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