商標拒絶査定不服審判
2021-013227
ミニオン、オン
- 審判番号
- 2021-013227
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-140498
- 請求日
- 2021年09月30日
- 審決日
- 2022年06月07日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ミニオン
- 【請求人代理人】田久保 泰夫
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-140498拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年11月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月22日付け:拒絶理由通知
令和2年12月 7日 :意見書の提出
令和3年 6月30日付け:拒絶査定
令和3年 9月30日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「MINION」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,化粧水,化粧用クリーム,おしろい,紅,頭髪用化粧品,香水類,せっけん類,歯磨き」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4275372号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ミニョン」の片仮名と「MIGNON」の欧文字を上下二段に表してなり、平成10年4月3日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記2のとおり、「MINION」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「手先、子分」等の意味を有する語として、辞書類に載録されている(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)としても、我が国において一般に広く親しまれた語であるとはいえないことから、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解、認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミニオン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記3のとおり、「ミニョン」の片仮名と「MIGNON」の欧文字を上下二段に表してなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと理解されるものである。そして、「MIGNON」の文字は、「かわいらしい人」等の意味を有する語として、辞書類に載録されている(前掲書)としても、我が国において一般に広く親しまれた語であるとはいえないことから、引用商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解、認識されるというのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体から、「ミニョン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両商標は、片仮名の有無において相違することに加え、欧文字部分のつづりの比較においても、3文字目の「N」と「G」及び4文字目の「I」と「N」が相違するものであり、両者ともに6文字という比較的短い文字構成における中間部の2文字の相違は、視覚上の印象が相違することから、両商標は、外観上、区別し得るものである。
また、本願商標から生じる「ミニオン」の称呼と、引用商標から生じる「ミニョン」の称呼とは、本願商標の2音目と3音目が「ニ」及び「オ」であるのに対し、引用商標は2音目が拗音「ョ」を伴う「ニョ」及び3音目が「ン」であって、両称呼は、音数が異なることに加え、4音又は3音からなる短い称呼において、2音目と3音目の差異が、称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないことから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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