商標拒絶査定不服審判
2023-019741
ジョセーノフチョーカイゼンサロンミオン、ジョセーノフチョーカイゼンサロン、ジョセーノフチョーカイゼン、ミオン、ビオン
- 審判番号
- 2023-019741
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-122882
- 請求日
- 2023年11月21日
- 審決日
- 2024年06月06日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社アウトスタンディングパートナーズ
- 【請求人代理人】大池 聞平
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .261-Z (W44) / T18 .262-Z (W44) / T18 .263-Z (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-122882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年10月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年4月19日付け:拒絶理由通知書
令和5年6月5日:意見書の提出
令和5年8月17日付け:拒絶査定
令和5年11月21日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第44類「美容,エステティシャンによる美容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,整体,アロマテラピーの提供,マッサージ,栄養の指導,栄養に関する助言,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5780330号商標(以下「引用商標」という。)は、「ホットヨガスタジオ美温」の文字を標準文字で表してなり、平成27年2月10日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,ヨガの教授,セミナーの企画・運営又は開催,美容に関するセミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),運動施設の提供,ヨガスタジオの提供,ホットヨガスタジオの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,運動用具の貸与」及び第44類「エステティックサロンにおける美容,エステティック美容に関するカウンセリング及び情報の提供,美容,美容に関する情報の提供,理容,理容に関する情報の提供,美容院・エステティックサロン・ネイルサロンに関する情報の提供,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供,健康に関する情報の提供,栄養の指導」を指定役務として、同年7月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本願商標と引用商標との類否について
(ア)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、黄色と緑色の草花が連なって形成された輪の中に女性の顔とおぼしきイラストを配置した図形(以下「図形部分」という。)を配し、その右側には、上段に「女性の不調改善サロン」の文字を緑色で表し、下段左側に「美温」の文字(緑色、黄色等の色彩を施してデザイン化され、「温」の文字の下部には草花の絵柄が組み込まれている。)を表し、下段右側に「~mion~」の文字を茶色で横書きしてなる(以下、これらを「文字部分」という。)ところ、図形部分と文字部分とは、相互に間隔を空けて、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得る。
そして、構成中の図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じない。
次に、文字部分の構成中「女性の不調改善サロン」の文字について、「不調」の文字は「(病気になることを仏教語で四大不調というのに基づく)体調や気分などのすぐれないさま。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を、「改善」の文字は「悪いところを改めてよくすること。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であり、「サロン」の文字は「美容や飲食などの接客を主とする業種・店舗につける語。」(出典:「大辞泉 第二版」株式会社小学館)の意味を有し、例えば「ヘアサロン」「ネイルサロン」「エステサロン」などのように、店舗等の種類を表すものとして日常的に使用されている語であって、全体としては「女性の体調の不調を改善するサロン」程度の意味を認識させるから、指定役務との関係においては、役務の質(内容)を表したものと理解、認識されるとみるのが相当であって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない部分といえる。
一方、「美温」及び「mion」の文字は、一般的な辞書等に掲載のない語であり、特定の意味を想起させる語として知られていないことからすれば、特定の意味を認識させない一種の造語として理解されるというのが相当である。なお、「mion」の文字の左右に配された波線(~)は、単に文字部分を強調又は装飾するために配置されたものと理解されるにすぎず、これより特定の称呼及び観念は生じないというべきである。
以上によれば、本願商標の図形部分及び文字部分とは、特定の意味合いを有する等の観念上の結びつきは認められないことから、これらが常に一体不可分のものとしてのみ看取されると判断しなければならない特段の事情は見いだせない。
また、本願商標の文字部分において、「女性の不調改善サロン」の部分が、上記のとおり自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、他方、「美温」及び「mion」の文字は、その指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を有さないと判断しなければならない事情も見いだせないから、本願商標においては、「美温」及び「mion」の文字部分が、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中の「美温」及び「mion」の文字部分を分離抽出し、これを本願商標の要部として引用商標と比較することが許されるというべきであり、「美温」及び「mion」の文字に相応して「ビオン」又は「ミオン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(イ)引用商標について
引用商標は、上記3のとおり、「ホットヨガスタジオ美温」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ホットヨガ」の文字は、「温度と湿度を通常より高めた室内で行う、健康法としてのヨガ。」(出典:株式会社小学館「デジタル大辞泉」)の意味を有する語であり、また、「スタジオ」の文字は「美術家などの仕事場。写真屋の撮影室。映画の撮影所。放送局の放送室など、録音・録画のできる施設。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有し、例えば「ミュージックスタジオ」「ダンススタジオ」「ヨガスタジオ」などのように、店舗(教室)等の種類を表すものとして日常的に使用されている語であり、全体としては「ホットヨガを実践するためのスタジオ」程度の意味を認識させるから、指定役務との関係においては、役務の質(内容)を表したものと理解、認識されるとみるのが相当であって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない部分といえる。
一方、「美温」の文字は、一般的な辞書等に掲載のない語であり、特定の意味を想起させる語として知られていないことからすれば、特定の意味を認識させない一種の造語として理解されるというのが相当である。
さらに、引用商標の構成中の「美温」の文字が、その指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を有さないと判断しなければならない事情も見いだせないから、「美温」の文字部分は、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるものと判断するのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成中の「美温」の文字部分を分離抽出し、これを引用商標の要部として本願商標と比較することが許されるというべきであり、「美温」の文字に相応して「ビオン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(ウ)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成よりなるところ、両商標は、その全体の外観構成において相違するものの、本願商標の要部である「美温」と、引用商標の要部である「美温」の文字とを比較すると、両者は「美温」の文字を共通にするから、近似した印象を与える。
次に、称呼においては、本願商標の要部である「美温」の文字から「ビオン」の称呼を生じ、引用商標の要部である「美温」から「ビオン」の称呼を生じることから、両者は、「ビオン」の称呼を共通にする。
そして、観念においては、本願商標の要部である「美温」と引用商標の要部である「美温」は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。
以上からすると、本願商標と引用商標とは、全体の外観においては構成の相違があるものの、本願商標の要部と引用商標の要部とは近似した印象を与え、また、両者は称呼を共通にする場合があるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれのある、互いに類似の商標というのが相当である。
イ 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について
本願商標の指定役務中、第44類「美容,エステティシャンによる美容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,整体,アロマテラピーの提供,マッサージ,栄養の指導,栄養に関する助言」は、引用商標の指定役務中、第44類「エステティックサロンにおける美容,エステティック美容に関するカウンセリング及び情報の提供,美容,美容に関する情報の提供,理容,理容に関する情報の提供,美容院・エステティックサロン・ネイルサロンに関する情報の提供,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,健康に関する情報の提供,栄養の指導」と同一又は類似の役務である。
ウ 小括
以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定役務は引用商標の指定役務と類似する役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標と引用商標とでは、図形の有無、構成文字、英文字の有無及び文字のフォントに顕著な相違があり、需要者が受ける印象も本願商標とは大きく異なるため、本願商標と引用商標は、外観において判然と区別し得る旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標は、その構成中、「美温」の文字部分を分離抽出し、これを要部として引用商標と比較することが許されるものであり、両者は「美温」の文字を共通にするから、外観上近似した印象を与えるものであって、両者の外観、称呼及び観念が与える印象等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれのある、互いに類似の商標というのが相当である。
したがって、請求人の上記主張は、採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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