商標拒絶査定不服審判
2021-013215
プラチナムジイイイ、プラチナム
- 審判番号
- 2021-013215
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-084004
- 請求日
- 2021年09月30日
- 審決日
- 2022年06月10日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社フェニックス
- 【請求人代理人】亀卦川 巧
- 【請求人代理人】木下 洋平
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019- 84004拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は,令和元年6月14日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年7月22日付け:拒絶理由通知書
令和2年9月7日 :意見書の提出
令和3年6月29日付け:拒絶査定
令和3年9月30日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は,「プラチナムGE」の文字を標準文字で表してなり,第3類「ジェル状の歯磨き,歯磨き」を指定商品として,登録出願されたものである。
第3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり(以下,これらをまとめて「引用商標」という。),いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第2580323号商標は,「プラチナム」の片仮名を横書きしてなり,平成3年1月22日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同5年9月30日に設定登録され,その後,同16年10月20日に,第3類「せっけん類,歯磨き,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。
2 登録第3282227号商標は,「PLATINUM」の欧文字及び「プラチナム」の片仮名を二段に横書きしてなり,平成6年8月10日に登録出願,第3類「せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として,同9年4月18日に設定登録されたものである。
第4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「プラチナム」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが,「プラチナム」の称呼及び「白金」の観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
第5 当審の判断
本願商標は,上記第2のとおり,「プラチナムGE」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ大きさで,等間隔に,外観上まとまりよく一体的に表されているものであって,その構成全体から生じる「プラチナムジーイー」の称呼も,冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中,「プラチナム」の文字は,「白金」等の意味を有する英語である「platinum」(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)を片仮名表記したものと容易に認識できるものであり,当審における職権調査によれば,本願の指定商品を取り扱う業界において,商品名やブランド名の一部として広く使用されている実情があることから,商品の出所識別標識としての機能の強いものとはいえず,また,本願商標の構成中「GE」の文字も特定の意味を有しないものであるから,本願商標の構成中のいずれかの部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるものとはいえない。
そうすると,本願商標は,これに接する取引者,需要者をして,その構成全体をもって,特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の一種の造語として理解されるとみるのが相当であり,殊更に「プラチナム」の文字部分にのみ着目して取引に資されるものとはいい難い。
したがって,本願商標は,その構成文字全体に相応して「プラチナムジーイー」の称呼のみを生じ,特定の観念の生じないものであり,本願商標から「プラチナム」の文字部分を分離,抽出し,その上で「プラチナム」の称呼及び「白金」の観念をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが,称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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