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商標拒絶査定不服審判

2017-003880

プラチナクリーン、プラチナムクリーン、プラチナ、プラチナム

審判番号
2017-003880
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-126927
請求日
2017年03月16日
審決日
2017年11月08日
公報発行日
2017年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
  • 【請求人代理人】永井 浩之
  • 【請求人代理人】中村 行孝
  • 【請求人代理人】佐藤 泰和
  • 【請求人代理人】朝倉 悟
  • 【請求人代理人】本宮 照久
  • 【請求人代理人】矢崎 和彦
  • 【請求人代理人】渡邊 かおり
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 田中 敬規
  • 審判官 尾茂 康雄
分類
T18 .26 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-126927拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「PLATINUM CLEAN」の欧文字及び「プラチナクリーン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第3類「洗濯用漂白剤,洗濯用蛍光増白剤,洗濯用柔軟剤,しみ抜き剤,工業用香料および薫料(食品香料を除く。),洗濯用洗剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤,せっけん類」を指定商品として、平成27年12月24日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3318136号商標(以下「引用商標」という。)は、「プラチナグリーン」の片仮名を横書きしてなり、平成6年9月5日登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2017-300209)がされた結果、平成29年9月25日にその指定商品中の第1類「化学品」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年10月20日にその確定審決の登録がされた。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-003880

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