商標拒絶査定不服審判
2017-003880
プラチナクリーン、プラチナムクリーン、プラチナ、プラチナム
- 審判番号
- 2017-003880
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-126927
- 請求日
- 2017年03月16日
- 審決日
- 2017年11月08日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
- 【請求人代理人】永井 浩之
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】佐藤 泰和
- 【請求人代理人】朝倉 悟
- 【請求人代理人】本宮 照久
- 【請求人代理人】矢崎 和彦
- 【請求人代理人】渡邊 かおり
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 田中 敬規
- 審判官 尾茂 康雄
- 分類
- T18 .26 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-126927拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「PLATINUM CLEAN」の欧文字及び「プラチナクリーン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第3類「洗濯用漂白剤,洗濯用蛍光増白剤,洗濯用柔軟剤,しみ抜き剤,工業用香料および薫料(食品香料を除く。),洗濯用洗剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤,せっけん類」を指定商品として、平成27年12月24日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3318136号商標(以下「引用商標」という。)は、「プラチナグリーン」の片仮名を横書きしてなり、平成6年9月5日登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2017-300209)がされた結果、平成29年9月25日にその指定商品中の第1類「化学品」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年10月20日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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