2021-012826
洗濯用シート
- 審判番号
- 2021-012826
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-527753外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年09月24日
- 審決日
- 2023年01月05日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エルジー ハウスホールド アンド ヘルスケア リミテッド
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】渡部 崇
- 分類
- P18 .121-Z (C11D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 11項目
第1 手続の経緯
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本願は、2016年(平成28年)12月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年12月22日 (KR)韓国 2016年7月29日 (KR)韓国)の出願であって、平成30年6月11日に手続補正書が提出され、同年11月5日に手続補正書が提出され、令和2年9月3日付けで拒絶理由が通知され、その指定期間内である同年12月11日に意見書及び手続補正書が提出され、令和3年5月18日付けで拒絶査定され(謄本の発送は同月24日)、これに対し、同年9月24日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。
第2 本願発明
本願の請求項1ないし12に係る発明は、令和3年12月11日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、単に「本願発明」という。)は、次のとおりである。
「 【請求項1】相異なる溶解速度を有する第1のシート及び第2のシートであって、前記第1のシートが、洗濯用洗剤成分及び第1の水溶性高分子を備え、前記第2のシートが、洗濯用柔軟成分及び第2の水溶性高分子を備える、第1のシート及び第2のシートを含み、前記第2の水溶性高分子は、前記第1の水溶性高分子より水での溶解が遅いことを特徴とする洗濯製品。」
なお、「洗濯用柔軟性便」は「洗濯用柔軟成分」の誤記と解されるから読み替えて認定した。
第3 原査定の理由の概要
原査定の理由は、令和2年9月3日付け拒絶理由通知書に記載された理由であって、要するに、上記本願発明は、下記の引用文献1~3に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。
記
第4 当審の判断
当審は、令和3年9月24日提出の審判請求書を斟酌しても、上記した原査定の拒絶の理由が依然として妥当すると判断する。
その理由は以下のとおりである。
1.引用文献及びその記載事項
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(1)引用文献1:韓国公開特許第10-2012-0021449号公報
原査定で引用された本願優先日前に頒布された引用文献1には、次の記載がある。なお、摘記事項の後ろに当審の仮訳を掲載した。
(1a)「
[図:0001397513000001.jpg]
」(請求項23)
請求項23
洗剤成分が高分子鎖の間に分布されているフィルム形成水溶性高分子がフィルム形態に固形化された第1洗濯用シート1層以上と; 柔軟剤成分が高分子鎖の間に分布されているフィルム形成水溶性高分子がフィルム形態に固形化された第2洗濯用シート1層以上が積層された洗濯用シート。
(1b)「
[図:0001397513000002.jpg]
」
[0035]一方に、フィルムを形成する高分子鎖は、高分子鎖の衣類または繊維への強い吸着力; そして柔軟剤成分との疎水性結合によって、柔軟剤成分の衣類への伝達体役目をして、衣類あるいは繊維からの柔軟剤成分の脱離防止をして、洗濯初期投入による洗濯と繰り返しすすぎ過程後にも柔軟剤成分の主要性能である柔軟性能が優れた水溶性洗濯用シートを提供することができる。
[0036]この時、洗濯初期フィルム形成水溶性高分子の凝集された鎖が洗濯水に解けると、洗剤成分は洗濯水に溶解されて本来の機能を発揮した後洗濯水と共に除去されて、柔軟剤成分は分子量が大きいフィルム形成水溶性高分子鎖との疎水性結合を通じてフィルム形成水溶性高分子鎖の助けで衣類あるいは繊維に付着して洗濯水による除去率が低くなる。
(1c)「
[図:0001397513000003.jpg]
・・・
[図:0001397513000004.jpg]
」
[0083]また、本発明による洗濯用シートは2枚以上積層して使用することができ、他のシートを一面または両面に積層して使用することもできる。 2層以上積層された洗濯用シートの中で少なくとも2階は洗剤成分、柔軟剤成分及びフィルム形成水溶性高分子の中でいずれか一つ以上が相違することができる。
・・・
[0085]さらに、本発明の他の一実施例による洗濯用シートは洗剤成分が高分子鎖の間に分布されているフィルム形成水溶性高分子がフィルム形態に固形化された第1洗濯用シート1層以上と; 柔軟剤成分が高分子鎖の間に分布されているフィルム形成水溶性高分子がフィルム形態に固形化された第2洗濯用シート1層以上を積層して使用することもできる。」
(2)引用文献3:特表2004-504449号公報
原査定で引用された本願優先日前に頒布された引用文献3には、次の記載がある。
(3a)「【請求項1】
水反応性材料で製造された第一の小袋を含んでなる物品であって、
a)第一の固体又は液体組成物と、
b)その内部に第二の固体又は液体組成物を含んでなる水反応性材料で製造された第二の小袋と
をその内部に含んでなる小袋。
・・・
【請求項10】
前記第一の組成物が、少なくとも一つ以上の界面活性剤、好ましくはビルダー、キレート剤、及び/又は酵素を含んでなる布地洗浄性組成物であり、前記第二の組成物が非洗浄性の布地保護剤、好ましくは柔軟化剤及び/又は香料を含んでなる、請求項1~9のいずれか一項に記載の物品。」
(3b)「【0028】
好ましい実施形態において、第一の小袋は第二の小袋(又はいずれかの後続の小袋)が第二の組成物を放出するよりも極めて早く第一の組成物を放出する。本明細書で使用する時、用語「極めて早く」とは、第一の組成物が第二の組成物よりも少なくとも約30秒、好ましくは約45秒~約10分、より好ましくは約60秒~約5分早く放出されることを意味する。さらに、本明細書で使用する時、用語「放出」とは、小袋中に収容される組成物が水中でその機能を果たすため、好ましくは小袋材料と水との間の相互作用によってのみ、小袋が破断、溶解、及び/又はさもなければ崩壊することを示す。あるいは、小袋は、小袋内容物を放出するために溶解する可溶性シールを有していてもよい。
・・・
【0035】
本明細書の方法の別の実施形態において、第二の小袋は第一の小袋内に収容されない。好ましくは、第一の小袋は第二の小袋と並んで配置され、少なくとも一方の側部で共に密封される。しかし、このような実施形態において、第一の小袋は、第二の小袋が第二の組成物を放出するよりも前に極めて早く第一の組成物を放出するように形成されるのが必須である。好ましくは、このような連続的な放出は、素早く溶解するフィルムを使用して第一の小袋を形成し、より緩やかに溶解するフィルムを使用して第二の小袋を形成することによって達成される。
・・・
【0041】
組成物毎の成分はまた、第一の組成物が最初に水に供給されるべき成分を含んでなり、他方の組成物(類)が後の段階で供給されるべき成分を含んでなるように分配されてもよい;例えば、第一の組成物が界面活性剤、ビルダー、酵素及び/又はキレート剤を含有してもよく、第二の組成物が漂白剤、香料、布地柔軟剤又はコンディショナー又はこれらの混合物を含有してもよい;第一の組成物がシャンプーを、第二の組成物が髪保護製品を含んでなってもよい;第一の組成物がビルダー、キレート剤、界面活性剤及び/又は酵素を含んでなる食器洗浄組成物を、第二の組成物がリンス補助剤、ガラス保護剤を含んでなってもよい。極めて好ましいものは、洗濯又は食器組成物であり、一方の小袋、通常第一の大きな小袋が洗浄剤を含んでなり、第二の小袋がコンディショナー又は柔軟剤のような布地保護剤、香料、しわ防止剤、汚れ放出ポリマー、布地一体化ポリマー、日焼け止め剤のような布地利益剤を含んでなり、及び/又は第二の小袋が漂白剤、布地染料のような添加物を含んでなる。好ましくは、第一の小袋は少なくとも界面活性剤を含んでなる洗濯洗剤、好ましくはビルダー、一つ以上の酵素、漂白剤、キレート剤、泡抑制剤、及び任意の他の成分を含んでなり、小袋はシリコーンベースの柔軟剤又は柔軟化粘土を含んでなる。」
2.引用文献1に記載された発明について
引用文献1の請求項23には「洗剤成分が高分子鎖の間に分布されているフィルム形成水溶性高分子がフィルム形態に固形化された第1洗濯用シート1層以上と; 柔軟剤成分が高分子鎖の間に分布されているフィルム形成水溶性高分子がフィルム形態に固形化された第2洗濯用シート1層以上が積層された洗濯用シート。」の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているといえる(摘記1a参照)。
3.対比・判断
(1)本願発明と引用発明とを対比する。
引用発明の「第1洗濯用シート」、「第2洗濯用シート」、「洗剤成分」及び「柔軟剤成分」は、それぞれ、本願発明の「第1のシート」、「第2のシート」、「洗濯用洗剤成分」及び「洗濯用柔軟成分」に相当し、引用発明の「第1洗濯用シート1層」の「フィルム形成水溶性高分子」及び「第2洗濯用シート1層」の「フィルム形成水溶性高分子」は、それぞれ、本願発明の「第1の水溶性高分子」及び「第2の水溶性高分子」といえるから、引用発明の「洗剤成分が高分子鎖の間に分布されているフィルム形成水溶性高分子がフィルム形態に固形化された第1洗濯用シート」及び「柔軟剤成分が高分子鎖の間に分布されているフィルム形成水溶性高分子がフィルム形態に固形化された第2洗濯用シート」は、それぞれ、本願発明1の「第1のシート」及び「前記第1のシートが、洗濯用洗剤成分及び第1の水溶性高分子を備え」、並びに、「第2のシート」及び「前記第2のシートが、洗濯用柔軟成分及び第2の水溶性高分子を備える」に相当する。
引用発明の「洗濯用シート」は本願発明の「洗濯製品」に相当する。
そうすると、本願発明と引用発明とは、「第1のシート及び第2のシートであって、前記第1のシートが、洗濯用洗剤成分及び第1の水溶性高分子を備え、前記第2のシートが、洗濯用柔軟性便及び第2の水溶性高分子を備える、第1のシート及び第2のシートを含む洗濯製品。」である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点>
本願発明では、第1のシート及び第2のシートが相異なる溶解速度を有し、第2の水溶性高分子は、第1の水溶性高分子より水での溶解が遅いのに対し、引用発明ではそのような特定がない点。
(2)相違点について検討する。
ア 引用文献1には、引用発明の2層以上積層された洗濯用シートの中で少なくとも2階はフィルム形成水溶性高分子が相違することができることが、記載されている(摘記1c参照)。
イ そして、引用文献3には、第一の小袋は第二の小袋と並んで配置される実施形態において、第一の小袋は、第二の小袋が第二の組成物を放出するよりも前に極めて早く第一の組成物を放出するように形成され、このような連続的な放出は、素早く溶解するフィルムを使用して第一の小袋を形成し、より緩やかに溶解するフィルムを使用して第二の小袋を形成することによって達成されることが、記載されており(摘記3b、【0035】参照)、ここで、最初に水に供給されるべき第一の組成物(摘記3b、【0041】参照)は布地洗浄性組成物であり、後の段階で供給されるべき第二の組成物(摘記3b、【0041】参照)が柔軟化剤を含んでなることが、記載されており(摘記3a参照)、柔軟化剤を含む第二の組成物を放出するよりも前に極めて早く布地洗浄性組成物である第一の組成物を放出するように形成し、このような連続的な放出を、素早く溶解するフィルムとより緩やかに溶解するフィルムを使用することによって達成されるものとすることが、記載されているといえる。
ウ そうすると、積層される洗濯シートに含まれる水溶性高分子が相違してもよい引用発明の洗濯シートにおいて、引用文献3に記載されるように、柔軟化剤を含む第二の組成物を放出するよりも前に極めて早く布地洗浄性組成物である第一の組成物を放出するように形成し、このような連続的な放出を、素早く溶解するフィルムとより緩やかに溶解するフィルムを使用することによって達成されるものとすること、すなわち、洗剤成分が高分子鎖の間に分布されているフィルム形成水溶性高分子がフィルム形態に固形化された第1洗濯用シートのフィルム形成水溶性高分子に素早く溶解するフィルムを使用し、柔軟剤成分が高分子鎖の間に分布されているフィルム形成水溶性高分子がフィルム形態に固形化された第2洗濯用シートのフィルム形成水溶性高分子により緩やかに溶解するフィルムを使用し、洗剤成分が高分子鎖の間に分布されているフィルム形成水溶性高分子がフィルム形態に固形化された第1洗濯用シートが、柔軟剤成分が高分子鎖の間に分布されているフィルム形成水溶性高分子がフィルム形態に固形化された第2洗濯用シートが柔軟剤成分を放出するよりも前に極めて早く布地洗浄性組成物である第一の組成物を放出するように形成し、第1のシート及び第2のシートが相異なる溶解速度を有し、第2の水溶性高分子は、第1の水溶性高分子より水での溶解が遅いものとすることは、当業者が容易に想到し得ることである。
エ 前記ア~ウのように本願発明は、引用発明及び引用文献3に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
オ また、家庭の自動洗濯機を用いて洗濯する場合に、洗浄工程、すすぎ工程、脱水工程の順に工程が進むこと並びに布地洗浄性組成物が洗浄工程で投入されること及び柔軟化剤がすすぎ工程で投入されることは常識である。そうすると、引用発明においても、布地洗浄組成物が溶解した後に柔軟化剤が溶解するように構成することは周知の事項ということができる。
カ 本願発明は、引用発明及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
4.本願発明の効果について
(1)引用文献1には、衣類あるいは繊維からの柔軟剤成分の脱離防止をして、洗濯初期投入による洗濯と繰り返しすすぎ過程後にも柔軟剤成分の主要性能である柔軟性能が優れた水溶性洗濯用シートを提供することができることが記載されているから(摘記1b参照)、引用文献3のもののように柔軟剤成分より前に洗剤成分が放出されれば、柔軟性能が優れたものとなるといえるし、引用文献1には、洗濯初期フィルム形成水溶性高分子の凝集された鎖が洗濯水に解けると、洗剤成分は洗濯水に溶解されて本来の機能を発揮することが、記載されている(摘記1b参照)。
(2)したがって、本願発明の柔軟成分と洗濯成分とが有するそれぞれの目的を効果的に達成することができるという効果は、引用文献1に記載の引用発明により奏される効果及び引用文献3に記載された事項から、当業者が予測できない顕著なものであるとはいえない。
5.審判請求人の主張及び当審の判断
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(1)審判請求人は、審判請求書において、「柔軟剤成分が衣類あるいは繊維に付着して洗濯水による除去率が低くなるであれば、水に対する溶解速度が異なる必要はない。少なくとも審査官殿が引用文献1から引用した部分には2つの成分が洗浄水の中で溶解速度が異なることは記載されていない。」・・・同段落〔0034〕~〔0036〕の・・・との記載からも「引用文献1では、柔軟剤成分の衣類または繊維への強い吸着力で柔軟剤成分を維持することが開示されている。」と主張する。
しかしながら、引用文献1から柔軟剤成分の衣類または繊維への強い吸着力で柔軟剤成分を維持することが読み取れるとしても、その上で、引用発明に対して、引用文献3に記載の事項または周知技術を適用し、衣服洗浄剤組成物が先に放出され、その後、柔軟剤成分を放出するようにすることが困難になるということはできない。すなわち、引用発明に引用文献3に記載の事項または周知技術を適用することの阻害事由になるということはできない。
したがって、審判請求人の主張は採用できない。
(2)審判請求人は、「例えば、引用文献1の段落〔0032〕の「本発明の洗濯用シートは、フィルムを構成する高分子鎖内に洗剤成分及び柔軟剤成分が均一に混在している状態」から、引用文献1では、洗剤成分及び柔軟剤成分に異なる水溶性高分子を含ませることとは逆のことが開示されている。」と主張する。
しかしながら、審判請求人の指摘した[0032]は、本件審決が前記第4で摘記した箇所とは異なる実施の態様であって、審判請求人の主張は採用できない。
(3)審判請求人は、「引用文献3でも二重の袋の態様が開示されており、引用文献3では、第一の小袋及び第二の小袋が異なる速度で溶解するPVAで構成されているが、第一の小袋には洗濯用の洗剤成分が含まれているものの、第二の小袋には、その中に柔軟仕上げ剤や香料などが入っているだけである。従って、本願発明の構成とは大きく異なる。」と主張する。
しかしながら、引用文献3には、前記3(2)で検討したとおり、並んで配置された第一及び第二の小袋が異なる速度で溶解するPVAで構成され、第一の小袋に含まれる第一の組成物は布地洗浄性組成物であり、第二の小袋に含まれる第二の組成物が柔軟化剤を含んでなる実施形態が記載されているといえる。引用文献3が二重の袋を開示するという主張は、引用文献3に記載された別の実施形態のことであるから、審判請求人の主張は採用できない。
6.小括
以上検討のとおり、本願発明は、引用発明並びに引用文献3に記載された事項または周知の事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本願の請求項1に係る発明は、引用発明並びに引用文献3に記載された事項または周知の事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。
したがって、本願のその他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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