特許拒絶査定不服審判
2022-015069
脱毛防止または毛髪成長促進用の組成物
- 審判番号
- 2022-015069
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-500792
- 請求日
- 2022年09月22日
- 審決日
- 2024年05月23日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エルジー ハウスホールド アンド ヘルスケア リミテッド
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】渡部 崇
- 審判長/審判官
- 審判長 藤原 浩子
- 審判官 岩下 直人
- 審判官 渕野 留香
- 分類
- P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-500792「脱毛防止または毛髪成長促進用の組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和2年1月16日国際公開、WO2020/013581、令和3年11月11日国内公表、特表2021-530495〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和1年7月9日(パリ条約による優先権主張 2018年7月9日、2018年10月22日 いずれも(KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和4年9月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年12月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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