商標拒絶査定不服審判
2021-012165
ジョーホードンヤ、トンヤ
- 審判番号
- 2021-012165
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-019412
- 請求日
- 2021年09月10日
- 審決日
- 2022年03月14日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ぐるなび
- 【請求人代理人】飯島 紳行
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .13 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 19412拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年2月21日の出願であって、同3年1月27日付けの拒絶理由の通知に対し、同年2月19日受付の意見書が提出されたが、同年6月28日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年9月10日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、「情報問屋」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する別掲記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「情報問屋」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「問屋」の文字は、「商法上、自己の名で他人のために物品の販売や買い入れをするのを業とする者」の意味を有するから、本願商標は、全体として「自己の名で他人のために情報の販売や買い入れをするのを業とする者」といった意味合いを容易に認識させるものである。
そして、複数の業界の事業者の間において、「情報問屋」の文字は、情報提供に関する業を行う者を指す語として使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば、「広告業並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供,マーケティング及びこれに関する情報の提供」等に使用しても、これに接する需要者は、単に役務の質(内容)を認識するにとどまるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「情報問屋」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「情報」の文字は「ある物事の内容や事情についての知らせ。」等の意味有する語であり、「問屋」の文字は「生産者・輸入業者・一次卸売業者などから商品を仕入れ、主として最終消費者以外に対して販売を行う流通業者。」の意味を有する語(いずれも大辞泉第2版)であるが、「情報」の文字は、「〇〇の情報」と表現されてその具体的な意味を理解できるものである。
そうすると、役務の内容を具体的に特定できない「情報」の文字と、商品を仕入れ販売を行う「問屋」の文字を結合してなる「情報問屋」の文字が、本願の指定役務との関係において、その役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「情報問屋」の文字が、その役務の質を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
また、請求人は、本願商標の出願の経緯について、「自己の保有する登録第5113770号商標『情報問屋』(第35類)及び登録第5694020号商標『情報問屋』(第9類、第16類、第35類、第36類、第39類~第45類)に関し、第35類の指定役務について1つの商標権として管理する目的で出願を行った。」旨主張するところ、請求人は、本願商標を採択する合理的な理由があるものと認められる。
してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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