商標拒絶査定不服審判
2020-009271
ジョーホーシンタク
- 審判番号
- 2020-009271
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-110502
- 請求日
- 2020年07月02日
- 審決日
- 2021年07月21日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社カブト
- 【請求人代理人】山元 真人
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .13 -WY (W09353642) / T18 .272-WY (W09353642)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-110502拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「情報信託」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成30年9月3日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和元年10月21日受付の手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『情報信託』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、『個人情報を含むパーソナルデータの管理や提供を委託する』ほどの意で使用されている。また、近年、政府および関係機関において、パーソナルデータの適切な利活用について議論され、個人情報を含むパーソナルデータの管理や提供を委託するための情報信託機能の仕組み・制度の整備が進められている。そうすると、本願商標を、その指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『個人情報を含むパーソナルデータを信託するための商品』又は『個人情報を含むパーソナルデータの信託に関する役務』であることを認識するといわざるをえず、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示したものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「情報信託」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字から直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品又は指定役務との関係において、「情報信託」の文字が、商品の品質等又は役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品又は指定役務との関係において、商品の品質等又は役務の質等を普通に用いられる方法で表示するものということはできず、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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