商標拒絶査定不服審判
2022-000634
ピイデイエフインカン、インカン
- 審判番号
- 2022-000634
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-103816
- 請求日
- 2022年01月14日
- 審決日
- 2022年07月14日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社スカイコム
- 【請求人代理人】澤邉 由美子
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-103816拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「PDF印鑑」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年8月21日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年7月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月17日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務については、意見書と同日受付の手続補正書により、第9類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたが、同年10月15日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年1月14日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「PDF印鑑」の文字を書してなるところ、本願商標全体として「PDF形式の印鑑」程の意味合いを理解させるものであり、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、PDF形式の書類に対応する電子印鑑やPDF形式の電子印鑑のことを「PDF印鑑」、「PDF電子印鑑」、「PDFの印鑑」等と称し取引している事実がある。そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「PDF形式の印鑑(電子印鑑)に関する商品及び役務」であること、すなわち商品の品質(内容)及び役務の質(内容)を表示したものと認識するにとどまり、また、上記以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「PDF印鑑」の文字を標準文字で表してなるところ、その外観上、「PDF」の欧文字と「印鑑」の漢字を、まとまりよく一体的に結合したものと看取されるものである。
そして、「PDF」の文字は、「電子文書のファイル形式の一つ」等を意味し、「印鑑」の文字は、「関門・城門などを通過する時に提示した捺印手形。あらかじめ市町村長や銀行その他取引先などに提出しておく特定の印影。印。印章。判。」等を意味するところ(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)、これらを結合させた「PDF印鑑」は、それ自体では何ら特定の意味合いを直ちに認識させる文字構成ではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「PDF形式の書類(ファイル)に対応する電子印鑑」や、「PDF形式の電子印鑑」が取引されている事実は見受けられるものの、それらについて、何らかの語で補うことなく、「PDF印鑑」と称して一般に取引されている事実は見受けられなかった。
さらに、他に、「PDF印鑑」の文字からなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、上記のとおり、それ自体では何ら特定の意味合いを直ちに認識させるものではない「PDF印鑑」の文字からなる本願商標を、その指定商品又は指定役務に使用したとしても、取引者、需要者が、これより直ちに商品又は役務の具体的な品質又は質等を表すものであると認識するとはいい難く、本願商標は、構成全体として、特定の意味合いを理解させることのない一種の造語として認識されるものといえる。
よって、本願商標は、商品の品質及び役務の質等を表すものとは認められず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-000634