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商標拒絶査定不服審判

2021-011592

審判番号
2021-011592
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-162015
請求日
2021年08月31日
審決日
2022年03月29日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】大鵬薬品工業株式会社
  • 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
  • 【請求人代理人】船橋 理恵
  • 【請求人代理人】齊藤 良平
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .13 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-162015拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,令和元年12月20日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年1月26日付け:拒絶理由通知書 令和3年3月15日 :意見書の提出 令和3年5月25日付け:拒絶査定 令和3年8月31日 :審判請求書,手続補正書の提出 令和3年11月11日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,立体商標として登録出願され,その指定商品については,上記1の手続補正書により,第5類「消毒剤,殺菌剤,除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),抗菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。)」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は,「本願商標は,その外観から構成全体として,商品又は商品の包装の立体的形状を認識させ,その立体的形状に複数の六角形と思しき図形から構成された模様が付されているものの,これはその商品又は商品の包装の美観を向上させるための装飾又は単なる地模様的な装飾として認識されるにとどまるものであり,その商品の出所を表示する識別標識として認識される部分を有さないものと認める。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者は,商品又は商品の包装の形状として通常採択し得る一形態を表したものと認識するにすぎず,本願商標は,商品の品質・特徴等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとするのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は,別掲のとおりの構成からなる立体商標であるところ,そこに表された立体的形状は,指定商品の包装(収納容器)が採用し得る一形状ではあるものの,当該形状の表面には六角形を基調とした図形が大小不規則に多数表され,上部は黄色に,下部は水色に着色され,ともにグラデーションが施され,さらに,当該形状の正面やや左下部には,大小3つの六角形を組み合わせた図形が白抜きで表されているものである。 そして,本願商標構成中の立体的形状は,ありふれた直方体であるから,立体形状自体に自他商品識別標識としての機能はないものの,その表面に表された上記のような六角形を基調とする図形と黄色と水色の組合せは,商品の美感や機能等を向上させるための装飾として認識されるというよりは,他にない,図形と色彩とを組み合わせた特徴を持った標識として認識,理解されるものといえ,それ自体が自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の形状(包装の形状も含む。)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-011592

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