特許拒絶査定不服審判
2021-000133
α,α,α-トリフルオロチミジンとチミジンホスホリラーゼ阻害剤とを配合した抗癌剤
- 審判番号
- 2021-000133
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-700579
- 請求日
- 2021年01月06日
- 審決日
- 2022年03月15日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大鵬薬品工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人アルガ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 原田 隆興
- 審判官 井上 典之
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .7 -WYF(A61K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法67条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第67条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許権存続期間延長登録願2019-700579「α,α,α-トリフルオロチミジンとチミジンホスホリラーゼ阻害剤とを配合した抗癌剤」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願については、特許権の存続期間の延長登録をすべきものとする。
特許番号 特許第5576591号
延長の期間 3年8月10日
特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容
令和4年2月7日受付の手続補正書により補正された願書に記載の
とおり
理由
理 由
本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
当審が令和3年12月3日付けで通知した拒絶の理由については、令和4年2月7日受付の意見書及び手続補正書により解消された。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-000133