2021-010491
オト、オオテイオオ
- 審判番号
- 2021-010491
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-081832外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月06日
- 審決日
- 2022年02月21日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第4545125号J-PlatPat(図形等・別掲)
- 引用商標2登録第5437506号J-PlatPat(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標及び手続の経緯
折りたたみ中(クリックで表示)
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「光学機械器具,写真カメラ,写真機械器具,映画機械器具,デジタルカメラ,カメラ付携帯電話機,デジタルフォトフレーム,その他の電気通信機械器具,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),スマートフォン及びタブレット端末用アプリケーションソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、令和元年6月10日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年5月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月29日に意見書が提出されたが、同3年4月27日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年8月6日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第4545125号商標(以下、「引用商標1」という。)及び登録第5437506号商標(以下、「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和4年1月7日にされているものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年12月23日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2021-010491