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商標拒絶査定不服審判

2021-010414

ネオフック、ネオエフユウケイ、フック、エフユウケイ、ネオフク

審判番号
2021-010414
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-105276
請求日
2021年08月05日
審決日
2022年01月19日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社NEO FUK
  • 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
  • 【請求人代理人】宮崎 超史
  • 【請求人代理人】土野 史隆
  • 【請求人代理人】小林 健一郎
  • 【請求人代理人】眞田 忠昌
  • 【請求人代理人】辻本 依子
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25) / T18 .264-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-105276拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「NEO FUK」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年8月25日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年1月18日付けで拒絶理由の通知、同年2月22日受付で意見書の提出、同年6月7日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年8月5日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日受付で手続補正書が提出されている。 本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第25類「ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,仮装用衣服,被服,履物,ガーター,ズボンつり,バンド」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第984572号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和45年7日24日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同47年10月11日に設定登録されたもので、その後、平成15年3月5日に指定商品の書換登録がされた結果、その指定商品は第25類「被服」となった。 (2)登録第4796182号商標(以下「引用商標2」という。)は、「フック」の文字を標準文字で表したものであり、平成15年10月1日登録出願、第8類「カッターナイフ,その他の手動利器,手動工具,くわ,鋤,レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切り,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし」及び第9類「理化学機械器具,測定機械器具,基本単位計量器,誘導単位計量器,精密測定機械器具,自動調節機械器具,材料試験機,測量機械器具,天文用測定機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同16年8月20日に設定登録されたものである。 (3)登録第5937318号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成28年9月20日登録出願、第16類「紙類,印刷物」を指定商品として、同29年3月31日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標3について 本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標3の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標が、引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (2)本願商標と引用商標1及び2について ア 本願商標は、「NEO FUK」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字(欧文字)を、同じ大きさ及び書体で、一文字分の間隔を設けながら、横一列にまとまりのよい構成で表されている。 そして、本願商標の構成中「NEO」の欧文字は「新しい。近代の。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)で、「FUK」の欧文字は一般的な辞書等に掲載された成語や外来語ではないところ、上記のようなまとまりのよい構成においては、構成文字全体で一連一体の造語を表してなると認識、理解できるもので、いずれかの文字部分が強く支配的な印象を与えるものではなく、また、自他商品の出所識別標識としての称呼及び観念が生じないものでもない。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ネオフク」又は「ネオエフユーケー」などの称呼が生じ得るが、特定の観念は生じない。 イ 以上を踏まえると、本願商標について、その構成中「FUK」の文字部分から生じる称呼及び観念を比較し、引用商標1及び2とは類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-010414

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