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商標拒絶査定不服審判

2020-008970

ライトストライク、ストライク

審判番号
2020-008970
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-146433
請求日
2020年06月29日
審決日
2021年04月15日
公報発行日
2021年06月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アディダス アーゲー
  • 【請求人代理人】柳田 征史
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25) / T18 .264-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-146433拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「LIGHTSTRIKE」の文字を標準文字で表してなり,第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として,平成30年11月28日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5424914号商標(以下「引用商標」という。)は,「LIGHT STRIKE」の文字を標準文字で表してなり,2010年(平成22年)8月10日にアメリカ合衆国においてした商標の登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成22年12月24日に登録出願,第28類「アクションタイプのターゲットゲームをプレイするためのゲーム用具,レーザータグをプレイするためのゲーム用具,おもちゃのけん銃及びその附属品,おもちゃの武器及びその附属品,おもちゃのけん銃・おもちゃの武器の標的」を指定商品として,平成23年7月8日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,「LIGHTSTRIKE」の文字を標準文字で表してなるものである。そして,「LIGHTSTRIKE」の文字は,我が国において慣れ親しまれた英語である「LIGHT」及び「STRIKE」を結合してなるものと認識されるものの,これらを組み合わせた「LIGHTSTRIKE」の文字は,辞書等に載録されている語ではなく,特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないことからすれば,当該文字は,特定の観念を生じないものである。 そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して「ライトストライク」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は,「LIGHT STRIKE」の文字を標準文字で表してなるところ,上記(1)同様,当該文字が特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情は見いだせないことからすれば,当該文字は,特定の観念を生じないものである。 そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して「ライトストライク」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標と引用商標は,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるところ,本願商標と引用商標は,構成するすべての文字を共通にするものであり,相違点は引用商標の中央にあるスペースの有無のみであるから,両商標は外観において類似するものというのが相当である。 次に,称呼についてみるに,本願商標と引用商標は「ライトストライク」の称呼を共通にするものである。 さらに,本願商標と引用商標は,いずれも特定の観念を有しないものであるから,観念において比較することはできない。 そうすると,本願商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観において類似し,称呼を共通にする類似の商標というべきである。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品の比較 本願商標の指定商品中,第25類「運動用特殊靴」と,引用商標の指定商品中,第28類「アクションタイプのターゲットゲームをプレイするためのゲーム用具,レーザータグをプレイするためのゲーム用具」を比較する。 本願の指定商品は,「運動用特殊靴」であり,ゴルフ靴,サッカー靴,スキー靴等,特定のスポーツを行う際に限ってプレーヤーが使用する特殊な靴(履物)であるのに対し,引用商標の指定商品は,「アクションタイプのターゲットゲームをプレイするためのゲーム用具,レーザータグをプレイするためのゲーム用具」であり,標的(ターゲット)やおもちゃの光線銃を用いたゲーム用の商品であると解される。 そして,前者の販売場所は,主としてスポーツ用品店,百貨店,スーパー,大型量販店等の靴売り場コーナー及びスポーツシューズを取り扱う靴専門店と考えられるのに対し,後者は,主に「おもちゃ」又はそれに準ずる商品として販売されているか,そうでないとしても,少なくとも一般的に「運動用特殊靴」と共通の場所で販売されている実情は見られない。また,前者の用途及び需要者は,特定のスポーツを行いたい者が使用するものであるのに対し,後者は,標的(ターゲット)やおもちゃの光線銃を用いたゲームを行いたい者が使用するものであると考えられる。 そうすると,上記両商品は,その販売部門,用途及び需要者の範囲が相違するといい得るから,両商品が競合するとみることは困難であり,両商標がそれぞれ上記の指定商品について使用されたとしても,その商品が同一営業主の提供に係る商品であると誤認混同されるおそれがあるということはできず,両商品は互いに類似するものではないというのが相当である。 また,本願の上記以外の指定商品と,引用商標の上記以外の指定商品とは類似しないことは明らかである。 (5)まとめ してみれば,本願商標と引用商標が類似するとしても,互いの指定商品において類似するといえない以上,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものではないというべきである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 その他,本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2020-008970

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