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特許拒絶査定不服審判

2021-009896

安定化と振動低減のための装置および方法

審判番号
2021-009896
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-086793外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年07月26日
審決日
2022年03月10日
公報発行日
2022年08月26日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (G03B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-86793号「安定化と振動低減のための装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔令和元年10月31日出願公開、特開2019-191585号〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2013年(平成25年)10月8日を国際出願日とする出願である特願2016-547207号の一部を平成31年4月26日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 令和元年 5月24日 :上申書、手続補正書の提出 令和2年 7月27日付け:拒絶理由通知 令和2年10月23日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年 3月15日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) 令和3年 7月26日 :審判請求 第2 本願発明 本願の請求項1~31に係る発明は、令和2年10月23日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~31に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は次のとおりのものである。 「【請求項1】 光学ユニットおよび非光学ユニットを備える画像化デバイスの少なくとも一部を安定化するための装置であって、前記光学ユニットおよび前記非光学ユニットが、前記画像化デバイスの全てを構成し、前記装置は、 前記画像化デバイスの全てを全体として支持すること無く、前記画像化デバイスの前記光学ユニットを支持するフレーム組立体であって、前記フレーム組立体が、少なくとも第1の回転軸および第2の回転軸周りに前記光学ユニットの回転を許容するように構成され、前記光学ユニットが、少なくともレンズおよび前記レンズに光学的に接続された光センサを備え、前記光学ユニットおよび前記非光学ユニットを有する前記画像化デバイスの全てを支持するために要求されるフレーム組立体の容量よりも少ない容量を有するフレーム組立体と、 前記フレーム組立体に結合されたモータ組立体であって、前記モータ組立体が、少なくとも前記第1の回転軸または前記第2の回転軸周りに前記光学ユニットの回転を許容するように前記フレーム組立体を駆動するように構成され、前記モータ組立体が、前記画像化デバイスの全てを支持するフレーム組立体を駆動するために要求されるエネルギーよりも少ない最小量のエネルギーを消費する、モータ組立体と、を備え、 前記フレーム組立体は、前記光学ユニットに接続され、かつ前記光学ユニットを支持する第1のステージと、前記第1の回転軸周りに前記第1のステージおよび前記光学ユニットに対して移動可能である第2のステージと、を備える、装置。」 第3 引用文献に記載された事項 1 原査定の拒絶の理由に引用された、引用文献1(特開2011-151790号公報)は、次のとおりである。 (1)引用文献1には、図面とともに、次の記載がある(下線は当審で付与。以下同じ。)。ア 「【発明を実施するための形態】 【0013】 図1は、本発明によるシステム、装置及び方法を実施する無人航空機(UAV)の、上方からの図及び側面斜視図を示す図である。図1はさらに、UAVで使用される、本発明によるジンバルシステム110の分解図を示している。UAV100等のUAVは、上述したように、現代の軍事用途においてますます重要になってきている。UAV100がもたらす利益の1つは、有人航空機を用いることなく空中監視(aerial surveillance)ができることである。空中監視の目的で、多くのUAVは、画像データ等のデータを捕捉するための1又は複数のセンサを備えている。1又は複数のセンサは、UAV100の飛行の遠隔制御を可能にするため等、他の目的でも使用される。搭載されたセンサは、画像を捕捉し、且つリアルタイムで送信かつ処理されるデータを生成して、UAV100の周囲のビデオ画像又は静止画像を提供する。好適には、画像センサ等のセンサの方向位置決めが自動又は半自動的に制御可能である。また、搭載センサ(例:UAV100に搭載の)に関しては、航空機の運動及び例えば乱気流等の環境の影響によって生じる、絶えず変化する環境において、センサを安定化することがさらに好適である。少なくともこれらの理由から、多くのUAV100は、多種多様な監視システム及び/又は遠隔制御可能なビークルシステムとともに、1又は複数のセンサを備え、且つ1又は複数のセンサの照準(ディレクショナル・エイミング)を自動又は半自動的に制御する性能を提供する、1又は複数のジンバルシステム110を採用する。 【0014】 いくつかのジンバルシステム110は、制御信号を受信し、且つセンサの能動部分を照準するよう構成された、何らかの機械的、電気的、又は電気機械的メカニズムを採用している。ジンバルシステム110のいくつかの実施形態は、多数のモータ又は他のギアリング付きアクチュエータ、及び接続構造を備えている。各モータは、ジンバルアセンブリ120の運動の軸を制御する。本発明によるジンバルシステム110の一実施形態が図1に示されている。図示されたジンバルシステム110は、以下でさらに詳述される1又は複数の方向性電磁信号を用いて、ジンバルアセンブリと通信するよう構成される。 【0015】 図2Aは、本発明によるジンバルシステム210の概略ブロック図であり、図2Bは、本発明によるジンバルシステム210の一実施形態を示す概念図である。図示のように、ジンバルシステム210は、ジンバルアセンブリ220を備えている。ジンバルアセンブリ220は、球状又は部分的に球状のハウジング226を備えている。ハウジング226は、少なくとも1つのセンサ221を保持している。以下でさらに詳しく論述されるように、ジンバルアセンブリ220は、1又は複数の制御信号に応答し、それに応じて可動域でセンサ221を照準するよう動作する。したがって、センサ221は、ユーザ(例:人間のオペレータ又は自動衝突回避システム)によって、自動又は半自動的に照準される。図1のUAV100等の無人航空機にジンバルアセンブリ220が搭載される実施形態においては、センサ221で捕捉されたデータは、UAV100から1又は複数のロケーション(例:軍事基地)に送信され、そこで1又は複数のオペレータがその画像データを用いてUAV100を制御する。 【0016】 一実施形態では、ジンバル220のハウジング226は、ハウジング226の外側向きの表面の周りに巻き付いた1又は複数のコイルを備える。コイルは、垂直もしくは水平、又はその両方に位置する。ジンバルアセンブリ220はさらに、1又は複数の磁石227を備えており、磁石227によって生じた磁界の少なくとも一部が、コイルの少なくとも一部を通過するように磁石227は位置している。 【0017】 磁石227は永久的又は半永久的な位置に配置されるが、ハウジング226は磁石227に対して可動である。ジンバルアセンブリ220は、1又は複数のコイルに電流を選択的に流すことによって動作する。1又は複数のコイルを流れる電流は、磁石227の磁界と交わり、磁石227に対するハウジング226の運動を生じさせ、これにより、ジンバルアセンブリ220が作動して、可動域でセンサ221を照準することができる。 【0018】 上述されたジンバルアセンブリ220の実施形態は、本明細書で開示される発明の内容を説明する目的のみのために提供されたものである。したがって、これらの実施形態は本発明を制限するものではなく、且つ本明細書に記載される発明の内容は、現在既知又は今後開発される1又は複数のセンサ221の、照準方向を合わせることができる任意のジンバルシステムに適用可能である。 【0019】 上記で論述されたさまざまな実施形態では、ジンバルアセンブリ220は、1又は複数のセンサ221を備え、且つその方向を照準するよう動作する。1又は複数のセンサ221は、電磁エネルギ又は熱エネルギを検出することができる任意のデバイスである。例えば、1又は複数のセンサ221は、カメラ、光検出器、又は別の感光センサ等の、可視光スペクトルで電磁エネルギを検出するものである。別の実施形態では、センサ221は、赤外線、紫外線、マイクロ波、X線、マルチスペクトル、化学、生物、放射線、原子力、又は任意の別の形態のエネルギを検出する。さらに別の実施形態では、センサ221は、熱エネルギを検出する方向性温度センサ(directional temperature sensors)を備える。センサ221は、上述のエネルギを、間欠的に(例:静止カメラ等)又は連続的あるいは半連続的に(例:ビデオカメラ等)に検出することができる。当業者には、センサ221が上述したエネルギ形態を任意の組み合わせで、間欠的もしくは連続的、又はその両方の方法で捕捉するよう構成できることが理解されるであろう。 【0020】 ジンバルアセンブリ220はさらに、1又は複数の動作モジュール222を備えている。動作モジュール222は、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、又は別のコンピュータデバイスである。動作モジュール222は、制御信号を受信し、かつセンサ221の方向的エイミングすなわち照準を生じさせる。例えば、図2Bに示されたジンバルアセンブリ220の実施形態に関しては、動作モジュール222は、ジンバルアセンブリ220のコイルを流れる1又は複数の電流を制御し、且つそれに応じて磁石227に対するハウジング226の所望の運動を生じさせる。 【0021】 動作モジュール222は、センサ221で捕捉された画像データを処理する。例えば、動作モジュール222は、センサ221で捕捉された画像データを、変換、符号化、圧縮、変調、又は他の方法で修正する。動作モジュール222は、ジンバルアセンブリ220から送信するために画像データを処理する。いくつかの実施形態では、動作モジュール222の異なる機能が単一のコンピュータデバイスに記憶されている。別の実施形態では、動作モジュール222は、例えばセンサ221の照準を生じさせる第1のマイクロプロセッサ、及びセンサ221で捕捉されたデータを処理する第2のマイクロプロセッサ等の、多数のコンピュータデバイスに記憶される。さらに、動作モジュール222は、例えばマイクロプロセッサ、FPGA又はASICの別の回路等、コンピュータデバイスの別のモジュールに記憶されてもよい。 【0022】 ジンバルアセンブリ220はさらに、1又は複数の通信モジュール223を備えている。通信モジュール223は、ジンバルアセンブリ220から、送信された画像データを受信できる1又は複数のトランスデューサ又は検出器に対して、センサ221で捕捉された画像データを送信する。通信モジュール223は、画像データを、1又は複数の方向性電磁信号225の形で送信する。図2に示された実施形態などでは、1又は複数の方向性電磁信号225は狭ビーム電磁信号である。図5に示された別の実施形態などでは、1又は複数の方向性電磁信号は広ビーム方向性電磁信号である。通信モジュール223は、1又は複数のレーザ又は発光ダイオード(LED)を用いて1又は複数の方向性電磁信号225を送信する。レーザ又はLEDによって送信された1又は複数の方向性電磁信号225は、例えば可視波長、赤外線波長、又は紫外線波長等、任意の電磁スペクトルの波長であってよい。さらに、1又は複数の方向性電磁信号225を介して送信された画像データは、デジタル形式又はアナログ形式で送信される。またさらに通信モジュール223は、複数のレーザ、LED、又はレーザ及びLEDの組み合わせを用いて、1又は複数の方向性電磁信号225を送信する。通信モジュール223はさらに、複数の波長又は波長範囲の電磁エネルギの方向性電磁信号225を送信する。 【0023】 通信モジュール223は、ジンバルアセンブリ220によって照準されたセンサ221の方向とは異なる方向に、1又は複数の方向性電磁信号225を送信する。いくつかの実施形態では、図2Bに示されるように、通信モジュール223は、ジンバルアセンブリ220によって照準されたセンサ221の方向とは反対の方向に、1又は複数の方向性電磁信号225を送信する。」 イ 「【0034】 図7は、本発明による、1又は複数の方向性電磁信号を介してジンバルアセンブリ720と往信及び返信の両方をするよう動作するジンバルシステム710を示す図である。一実施形態では、ジンバルシステム710は、1又は複数の方向性電磁信号を介して1又は複数の制御信号を通信するよう動作可能である。別の実施形態では、ジンバルシステム710は、1又は複数の方向性電磁信号を介して力を通信するよう動作可能である。 【0035】 ジンバルシステム710の実施形態は、図2B及び図3に示されたジンバルシステム210の実施形態に類似している。しかし、図7のジンバルシステム710はさらに、ジンバルへの通信モジュール742を備えている。ジンバルへの通信モジュール742は、画像データトランスデューサ740に隣接して位置している。あるいは、ジンバルへの通信モジュール742は、トランスデューサ740から遠くの位置にあってもよい。一実施形態では、ジンバルへの通信モジュール742及びトランスデューサ740は同一のコンポーネント(例:単一のASIC、FPGA、DSP、マイクロコントローラ等)で形成される。別の実施形態では、ジンバルへの通信モジュール742及びトランスデューサ740は異なるコンポーネントで形成される。 【0036】 一実施形態では、ジンバルへの通信モジュール742は1又は複数の方向性電磁信号726をジンバルアセンブリ720に送信する。一実施形態では、1又は複数の方向性電磁信号726は、制御信号の少なくとも1つの表示を含む。別の実施形態では、ジンバルへの通信モジュール742は、使用可能な力に変換されるエネルギを含む1又は複数の方向性電磁信号726を送信する。 【0037】 ジンバルアセンブリ720は、少なくとも1つのトランスデューサ741を備えている。少なくとも1つのトランスデューサ741は、上述のトランスデューサ240と同様の働きをするが、一実施形態では、トランスデューサ741は少なくとも1つの方向性電磁信号726を、制御データを示す1又は複数の電気信号に変換する。動作制御モジュール722は、1又は複数の電気信号を受信し、それに応じてジンバルアセンブリ720のディレクショナル・エイミングを制御する。」 ウ 図1は以下のとおりである。 【図1】 [図:0001387081000001.jpg] エ 図2Bは以下のとおりである。 【2B】 [図:0001387081000002.jpg] オ 図7は以下のとおりである。 【図7】 [図:0001387081000003.jpg] (2)引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。(なお、認定の根拠となる記載等を参考までに括弧内に付してある。以下同じ。) 「無人航空機(UAV)で使用されるジンバルシステムであり、UAVは、画像データ等のデータを捕捉するための1又は複数のセンサを備えており、搭載されたセンサは、画像を捕捉し、且つリアルタイムで送信かつ処理されるデータを生成して、UAVの周囲のビデオ画像又は静止画像を提供し(【0013】)、 ジンバルシステムは、制御信号を受信し、且つセンサの能動部分を照準するよう構成された、何らかの機械的、電気的、又は電気機械的メカニズムを採用しており(【0014】)、 ジンバルシステムのいくつかの実施形態は、多数のモータ又は他のギアリング付きアクチュエータ、及び接続構造を備えており、各モータは、ジンバルアセンブリの運動の軸を制御し(【0014】)、 ジンバルシステム210は、ジンバルアセンブリ220を備えており、ジンバルアセンブリ220は、球状又は部分的に球状のハウジング226を備えており、ハウジング226は、少なくとも1つのセンサ221を保持しており、ジンバルアセンブリ220は、1又は複数の制御信号に応答し、それに応じて可動域でセンサ221を照準するよう動作し、センサ221は、ユーザ(例:人間のオペレータ又は自動衝突回避システム)によって、自動又は半自動的に照準され(【0015】)、 UAVにジンバルアセンブリ220が搭載される実施形態においては、センサ221で捕捉されたデータは、UAVから1又は複数のロケーションに送信され、そこで1又は複数のオペレータがその画像データを用いてUAVを制御し(【0015】)、 一実施形態では、ジンバルアセンブリ220のハウジング226は、ハウジング226の外側向きの表面の周りに巻き付いた1又は複数のコイルを備え、コイルは、垂直もしくは水平、又はその両方に位置し、ジンバルアセンブリ220はさらに、1又は複数の磁石227を備えており、磁石227によって生じた磁界の少なくとも一部が、コイルの少なくとも一部を通過するように磁石227は位置し(【0016】)、磁石227は永久的又は半永久的な位置に配置されるが、ハウジング226は磁石227に対して可動であり、ジンバルアセンブリ220は、1又は複数のコイルに電流を選択的に流すことによって動作し、1又は複数のコイルを流れる電流は、磁石227の磁界と交わり、磁石227に対するハウジング226の運動を生じさせ、これにより、ジンバルアセンブリ220が作動して、可動域でセンサ221を照準することができ(【0017】)、 1又は複数のセンサ221は、カメラ、光検出器、又は別の感光センサ等の、可視光スペクトルで電磁エネルギを検出するものであり(【0019】)、 ジンバルアセンブリ220はさらに、1又は複数の通信モジュール223を備えており、通信モジュール223は、ジンバルアセンブリ220から、送信された画像データを受信できる1又は複数のトランスデューサ又は検出器に対して、センサ221で捕捉された画像データを送信し、通信モジュール223は、画像データを、1又は複数の方向性電磁信号225の形で送信する(【0022】)、 ジンバルシステム。」 2 原査定の拒絶の理由に引用された、引用文献2(特開2010-98575号公報)は、次のとおりである。 (1)引用文献2には、図面とともに、次の記載がある。 ア 「【技術分野】 【0001】 本発明は、空間安定装置に関し、特に、インナジンバルの代わりに3自由度転がり軸受を設け、小型化、軽量化及び高剛性化とするための新規な改良に関する。」 イ 「【発明を実施するための最良の形態】 【0012】 本発明は、インナジンバルの代わりに3自由度転がり軸受を設け、小型化、軽量化及び高剛性化を得ることができる空間安定装置を提供することを目的とする。 【実施例】 【0013】 以下、図面と共に本発明による空間安定装置の好適な実施の形態について説明する。 尚、従来例と同一又は同等部分には同一符号を付して説明する。 図1において、符号1で示されるものは空間安定装置であり、この空間安定装置1を取付ける航空機又は船舶等の走行体等の本体1Aに設けられた支持台4には、全体形状がU字型をなす保持体17がアウタヨー用の第1モータ3を介して支持台4に取付けられている。 【0014】 前記保持体17の両端に設けられた一対の支軸9A、9Aには、前記保持体17の内側に位置して全体形状が枠状をなす枠体20が往復回転自在に設けられ、前記両端の一方の端部17aの外面にはアウタピッチ用の第2モータ10Aが設けられている。 前記第2モータ10Aは、前記支軸9Aに接続され、この第2モータ10Aの回転により、支軸9Aを介して枠体20が往復回転できるように構成されている。 【0015】 前記枠体20の内側には、図2において図1の断面A-Aによって示されているように、周知の3自由度転がり軸受30が設けられており、この3自由度転がり軸受30の外輪31が前記枠体20の内面20aに当接することによって、前記3自由度転がり軸受30が前記枠体20に一体状に設けられている。 【0016】 前記3自由度転がり軸受30は、図2で示されるように、外面が球面の一部をなす外輪31と、この外輪31の内側に球32を介して3自由度の転がり動作を行うことができる内輪33と、から構成されている。 【0017】 前記内輪33には、その軸方向に沿って貫通するカメラ34が設けられており、このカメラは、例えば、デジタルビデオカメラからなる撮像カメラで構成され、このカメラ34の軸方向35と前記内輪33の直径方向36とは互いに直交して構成されている。 【0018】 前記3自由度転がり軸受30は、周知のように、3自由度にわたり、例えば、各々10度以内で自由に転がることができるように構成され、3次元の動作を行うことができるように構成されている。 前述の内輪33の3自由度の転がり動作は、周知のように、前記外輪31又は内輪33にマグネット(図示せず)が設けられ、このマグネットに対応するプリント又は巻線型の励磁コイル(図示せず)とによる3軸球面トルカ(図示せず)が設けられ、この励磁コイルへの励磁状態を、変えることによって作動するように構成され、この3自由度転がり軸受30には、周知の3軸球面位置検出器(図示していないが、例えば、周知のMEMSによる超小型の位置検出器が配設されている。 【0019】 従って、前述の空間安定装置1のカメラ34の空間安定を行う場合、この空間安定装置1を搭載する航空機等が種々の揺動を発生した場合、前述の各モータ3、10Aを含む5軸の位置検出器からの検出情報に基づいて、各モータ3、10A及び3軸球面トルカを制御することにより前記カメラの空間安定を行うことができる。 【0020】 また、例えば、航空機等に搭載してターゲットをカメラ34で捕捉し、航空機等の飛行姿勢の状態に拘わらず、カメラ34で捕捉したターゲットが画面の中心に常時位置するように、前述の5軸の位置制御を図示していない制御部を介して行うことができる。」 ウ 図1は以下のとおりである。 【図1】 [図:0001387081000004.jpg] エ 図2は以下のとおりである。 【図2】 [図:0001387081000005.jpg] オ 図3は以下のとおりである。 【図3】 [図:0001387081000006.jpg] (2)引用文献2には、次の事項(以下「引用文献2に記載された技術的事項」という。)が記載されていると認められる。 「航空機又は船舶等の走行体等の本体に設けられた支持台には、保持体が第1モータを介して支持台に取付けられ(【0013】)、前記保持体には、第2モータの回転により、支軸を介して枠体が往復回転できるように構成され(【0014】)、前記枠体には、3自由度転がり軸受が設けられ(【0015】)、前記3自由度転がり軸受には(【0016】)カメラが設けられ(【0017】)、 航空機等に搭載してターゲットをカメラで捕捉し、航空機等の飛行姿勢の状態に拘わらず、カメラで捕捉したターゲットが画面の中心に常時位置するように、位置制御を制御部を介して行う(【0020】)、 インナジンバルの代わりに3自由度転がり軸受を設け、小型化、軽量化及び高剛性化を得ることができる空間安定装置。(【0012】)」 第4 対比、判断 1 本願発明と引用発明を対比する。 (1)引用発明の「1又は複数のセンサ221」、「トランスデューサ」が、それぞれ本願発明の「光学ユニット」、「非光学ユニット」に相当するかあるいは含まれるものであることは明らかである。 (2)引用発明の「ジンバルシステム」は、「ジンバルアセンブリ220を備えており、ジンバルアセンブリ220は、球状又は部分的に球状のハウジング226を備えており、ハウジング226は、少なくとも1つのセンサ221を保持しており、ジンバルアセンブリ220は、1又は複数の制御信号に応答し、それに応じて可動域でセンサ221を照準するよう動作し、センサ221は、ユーザ(例:人間のオペレータ又は自動衝突回避システム)によって、自動又は半自動的に照準され、UAVにジンバルアセンブリ220が搭載される実施形態においては、センサ221で捕捉されたデータは、UAVから1又は複数のロケーションに送信され、そこで1又は複数のオペレータがその画像データを用いてUAVを制御」するものであるから、画像化を行うための装置(デバイス)を含むことは明らかであり、当該装置は、本願発明の「画像化デバイス」に相当する。また、引用発明の「ジンバルシステム」は、上記画像化を行う装置(デバイス)を安定的に維持(安定化)してぶれを防止していることも明らかである。 したがって、引用発明は、本願発明の「光学ユニットおよび非光学ユニットを備える画像化デバイスの少なくとも一部を安定化するための装置であって、前記光学ユニットおよび前記非光学ユニットが、前記画像化デバイスの全てを構成し」ていることと、「光学ユニットおよび非光学ユニットを備える画像化デバイスの少なくとも一部を安定化するための装置であって、前記光学ユニットおよび前記非光学ユニットが、前記画像化デバイスを構成し」ている点で一致する。 (3)引用発明において「ハウジング226は、少なくとも1つのセンサ221を保持しており」、「ジンバルアセンブリ220のハウジング226は、ハウジング226の外側向きの表面の周りに巻き付いた1又は複数のコイルを備え、コイルは、垂直もしくは水平、又はその両方に位置し、ジンバルアセンブリ220はさらに、1又は複数の磁石227を備えており、磁石227によって生じた磁界の少なくとも一部が、コイルの少なくとも一部を通過するように磁石227は位置し、磁石227は永久的又は半永久的な位置に配置されるが、ハウジング226は磁石227に対して可動であり、ジンバルアセンブリ220は、1又は複数のコイルに電流を選択的に流すことによって動作し、1又は複数のコイルを流れる電流は、磁石227の磁界と交わり、磁石227に対するハウジング226の運動を生じさせ、これにより、ジンバルアセンブリ220が作動して、可動域でセンサ221を照準することができ」ることから、ハウジング226により、センサ221等の部材を支持していることは明らかであるから、引用発明の「ハウジング226」が本願発明の「フレーム組立体」に相当する。 (4)引用発明の「1又は複数のセンサ221は、カメラ、光検出器、又は別の感光センサ等の、可視光スペクトルで電磁エネルギを検出するものであ」り、レンズを有している態様を含んでいるから、引用発明の「センサ221」は、本願発明の「少なくともレンズおよび前記レンズに光学的に接続された光センサ」に相当する。 (5)引用発明の「ハウジング226及び磁石227」について、「ハウジング226は、少なくとも1つのセンサ221を保持しており」、トランスデューサなどは保持していないこと、及び上記(3)、(4)の記載を総合すると、引用発明の「ハウジング226」は、本願発明の「前記画像化デバイスの全てを全体として支持すること無く、前記画像化デバイスの前記光学ユニットを支持するフレーム組立体であって、前記フレーム組立体が、少なくとも第1の回転軸および第2の回転軸周りに前記光学ユニットの回転を許容するように構成され、前記光学ユニットが、少なくともレンズおよび前記レンズに光学的に接続された光センサを備え、前記光学ユニットおよび前記非光学ユニットを有する前記画像化デバイスの全てを支持するために要求されるフレーム組立体の容量よりも少ない容量を有するフレーム組立体」と、「前記画像化デバイスの全てを全体として支持すること無く、前記画像化デバイスの前記光学ユニットを支持するフレーム組立体であって、前記フレーム組立体が、少なくとも第1の回転軸および第2の回転軸周りに前記光学ユニットの回転を許容するように構成され、前記光学ユニットが、少なくともレンズおよび前記レンズに光学的に接続された光センサを備え」る「フレーム組立体」の点で一致する。 (6)上記(3)の記載から見て、引用発明の「ハウジング226」の部分には、モータ機能が存在することは明らかであるから、引用発明の当該モータ機能は、本願発明の「モータ組立体」に相当する。また、引用発明は、本願発明の「前記モータ組立体が、少なくとも前記第1の回転軸または前記第2の回転軸周りに前記光学ユニットの回転を許容するように前記フレーム組立体を駆動するように構成され」との構成も有しているといえる。 (7)したがって、本願発明と引用発明は、以下の一致点で一致し、相違点1~4で相違する。 <一致点> 「光学ユニットおよび非光学ユニットを備える画像化デバイスの少なくとも一部を安定化するための装置であって、前記光学ユニットおよび前記非光学ユニットが、前記画像化デバイスを構成し、前記装置は、 前記画像化デバイスの全てを全体として支持すること無く、前記画像化デバイスの前記光学ユニットを支持するフレーム組立体であって、前記フレーム組立体が、少なくとも第1の回転軸および第2の回転軸周りに前記光学ユニットの回転を許容するように構成され、前記光学ユニットが、少なくともレンズおよび前記レンズに光学的に接続された光センサを備える、フレーム組立体と、 前記フレーム組立体に結合されたモータ組立体であって、前記モータ組立体が、少なくとも前記第1の回転軸または前記第2の回転軸周りに前記光学ユニットの回転を許容するように前記フレーム組立体を駆動するように構成される、モータ組立体と、を備える、装置。」 <相違点1> 光学ユニット、非光学ユニットについて、本願発明が「画像化デバイスの全てを構成」するのに対し、引用発明が「全て」との特定がなされていない点。 <相違点2> フレーム組立体について、本願発明が「前記光学ユニットおよび前記非光学ユニットを有する前記画像化デバイスの全てを支持するために要求されるフレーム組立体の容量よりも少ない容量を有する」のに対し、引用発明がそのような特定がなされていない点。 <相違点3> モータ組立体について、本願発明が「前記モータ組立体が、前記画像化デバイスの全てを支持するフレーム組立体を駆動するために要求されるエネルギーよりも少ない最小量のエネルギーを消費する」のに対し、引用発明がそのような特定がなされていない点。 <相違点4> フレーム組立体について、本願発明が「前記光学ユニットに接続され、かつ前記光学ユニットを支持する第1のステージと、前記第1の回転軸周りに前記第1のステージおよび前記光学ユニットに対して移動可能である第2のステージと、を備える」のに対し、引用発明がそのような特定がなされていない点。 2 判断 (1)相違点について ア 相違点1について 本願発明、本願明細書において、「画像化デバイス」は「光学ユニットおよび非光学ユニットを備える」とされ、「光学ユニット」と「非光学ユニット」の例示はあるものの、どのようなものまでが画像化デバイスであるのかなどの境界を示した定義はなされていないことから、「画像化デバイス」は、文字通り、画像化を行うためのデバイスという意味で解することが自然である。 そして、上記解釈に基づけば、引用発明の「1又は複数のセンサ221」、「トランスデューサ」をはじめとした複数の部材が「画像化デバイス」であるといえ、これらを、「光学ユニット」、「非光学ユニット」のどちらかに仕分けることは可能であり、そのように仕分けてしまえば、「光学ユニットおよび非光学ユニットが、画像化デバイスの全てを構成」することになるといえる。 結局、相違点1は実質的な相違であるとはいえない。 イ 相違点2、3について 相違点2、3は関連するので、併せて検討する。 引用発明における「ハウジング226及び磁石227」は、センサ221、動作モジュール222や通信モジュール223などを保持しており、トランスデューサなどは保持していないことから、トランスデューサなどを保持するための強度は必要ないことは自明であり、その分、部材の大きさや容量は小さくて良いことは明らかである。 また、「ハウジング226及び磁石227」の部分を駆動させるために要求されるエネルギーについても、トランスデューサ等を含めて駆動するエネルギーよりも少なくて良いことも明らかである。 したがって、相違点2、3は、実質的な相違点とはいえない。 また、仮に実質的な相違点であるとしても、何らかの部材を支持する支持部材について、部材の大きさに応じて支持部材を構成することは通常行われることにすぎず、相違点2、3に係る本願発明のようにすることは当業者が容易に想到しうる程度のことにすぎない。 ウ 相違点4について 引用文献2には、「航空機又は船舶等の走行体等の本体に設けられた支持台には、保持体が第1モータを介して支持台に取付けられ、前記保持体には、第2モータの回転により、支軸を介して枠体が往復回転できるように構成され、前記枠体には、3自由度転がり軸受が設けられ、前記3自由度転がり軸受にはカメラが設けられ、航空機等に搭載してターゲットをカメラで捕捉し、航空機等の飛行姿勢の状態に拘わらず、カメラで捕捉したターゲットが画面の中心に常時位置するように、位置制御を制御部を介して行う、インナジンバルの代わりに3自由度転がり軸受を設け、小型化、軽量化及び高剛性化を得ることができる空間安定装置。」(引用文献2に記載された技術的事項)が記載され、航空機等の飛行姿勢の状態に拘わらず、カメラで捕捉したターゲットが画面の中心に常時位置するように、位置制御を制御部を介して行う空間安定装置において、第1モータ、第2モータ及びインナジンバルからなる構成に代えて、保持体が第1モータを介して支持台に取付けられ、前記保持体には、第2モータの回転により、支軸を介して枠体が往復回転できるように構成され、前記枠体には、3自由度転がり軸受が設けられ、前記3自由度転がり軸受にはカメラが設けられる構成となすことで、小型化、軽量化及び高剛性化を得ることができる点が記載されている。 ここで、引用発明の無人航空機(UAV)に搭載するシステムは、小型化、軽量化及び高剛性化が望ましいことは周知の課題であるといえる。 そうすると、無人航空機(UAV)に搭載するシステムとして、ハウジング226を含むジンバルシステムを用いる引用発明において、小型化、軽量化及び高剛性化のために、引用文献2に記載された技術的事項である、保持体が第1モータを介して支持台に取付けられ、前記保持体には、第2モータの回転により、支軸を介して枠体が往復回転できるように構成され、前記枠体には、3自由度転がり軸受が設けられ、前記3自由度転がり軸受にはカメラが設けられる構成を適用して、カメラ(本願発明の「光学ユニット」に相当)に接続され、かつ前記カメラを支持する枠体(本願発明の「第1のステージ」に相当)と、前記支軸周りに前記枠体および前記カメラに対して移動可能である保持体(本願発明の「第2のステージ」に相当)と、を備える枠体及び保持体を備える構成(本願発明の「フレーム組立体」に相当)となし、上記相違点4に係る本願発明の構成となすことは、当業者が容易になし得ることである。 (2)作用効果について 本願発明の作用効果は、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項から、当業者が予測しうる程度のものにすぎない。 (3)請求人の主張について ア 請求人は、令和3年7月26日付け審判請求書において、概略下記(ア)及び(イ)のとおり主張する。 (ア)審判請求書の「3.本願発明が特許されるべき理由」「(b)拒絶査定における審査官殿のご指摘が、令和2年7月27日付け拒絶理由通知書に記載した理由1に示されている論理付けに基づいていない点について」において 「令和3年3月15日付け起案の拒絶査定においては、『引用文献1・・・に記載された発明の「1又は複数のセンサ221」、「トランスデューサ」が、それぞれ本願発明の「光学ユニット」、「非光学ユニット」に含まれるものであることは明らかである。』とご主張されております。しかしこれは、令和2年7月27日付け拒絶理由通知書において明示されている、引用文献1に記載された発明の「1又は複数のセンサ221」、「トランスデューサ」が、それぞれ本願発明1の「光学ユニット」、「非光学ユニット」に相当するという認定とは異なる認定となっております。 すなわち、本願発明と引用発明との対比そのものが、拒絶査定においてはそもそも変わってしまっておりますので、拒絶査定における審査官殿のご指摘は、令和2年7月27日付け拒絶理由通知書に記載した理由1に示されている論理付けに基づいたものではなく、採用できないものです。」 (イ)審判請求書の「3.本願発明が特許されるべき理由」「(c)審査官殿のご指摘が、いわゆる後知恵に基づくものであることについて」において 「審査官殿がご引用なさった引用文献1の図2に含まれる図2Aには、センサ221、動作モジュール222、通信モジュール223、焦点素子230、トランスデューサ240、プロセッサ/ディスプレイモジュール250等の多くの構成要素が記載されているところ、本願発明の内容を知らない、いわゆる後知恵の無い当業者は、センサ221とトランスデューサ240のみを恣意的に抜き出してセンサ221とトランスデューサ240のみを画像化デバイスと称するとは考えにくいです。 すなわち、審査官殿の上記ご指摘は、いわゆる後知恵に基づくものであるため、進歩性の審査に係る論理付けとして採用できるものではありません。」 イ 請求人の上記アの主張について (ア)請求人の上記ア(ア)の主張について 上記2(1)アで述べたとおり、本願発明、本願明細書において、どのようなものまでが画像化デバイスであるのかなどの境界を示した定義はなされていない。また、引用文献1には「センサ」、「通信モジュール223」、「トランスデューサ」が記載されているが、これら3つ以外に、引用文献1中に明示がない部材も含め、引用文献1で開示されているジンバルシステムにおいては、画像化に寄与する部材(本願発明でいうところの「画像化デバイス」)が、複数存在するであろうことは、引用文献1に接した当業者であれば理解できるというべきである。 このような事情を踏まえれば、拒絶査定における「引用文献1・・・に記載された発明の「1又は複数のセンサ221」、「トランスデューサ」が、それぞれ本願発明の「光学ユニット」、「非光学ユニット」に含まれるものであることは明らかである。」との指摘は、実質的に令和2年7月27日付け拒絶理由通知書において示されていたといえるし、少なくとも、拒絶査定がいわゆる「不意打ち」にあたるものではないことは明らかである。 (イ)請求人の上記ア(イ)の主張について 請求項1において、どの部材を画像化デバイスと称するかは取り決めの問題であり、引用発明における「1又は複数のセンサ221」、「トランスデューサ」は、画像化を行うためのデバイスである。 したがって、令和3年3月15日付け起案の拒絶査定において、「引用文献1・・・に記載された発明の『1又は複数のセンサ221』、『トランスデューサ』が、それぞれ本願発明の『光学ユニット』、『非光学ユニット』に含まれるものであることは明らかである。」との認定、及び、令和2年7月27日付け拒絶理由通知書におおける、「引用文献1に記載された発明の『1又は複数のセンサ221』、『トランスデューサ』が、それぞれ本願発明1の光学ユニット』、『非光学ユニット』に相当する」との認定は、請求人が主張するような、「センサ221とトランスデューサ240のみを恣意的に抜き出してセンサ221とトランスデューサ240のみを画像化デバイスと称する」ことではなく、請求人が請求人の上記ア(イ)で主張するような、後知恵ではない。 よって、請求人の上記ア(イ)の主張は採用できない。 (ウ)以上のとおりであるから、審判請求人の主張には理由がない。 (4)よって、本願発明は、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第5 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-009896

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