商標拒絶査定不服審判
2021-011358
マホーノファンデーション、マホー、マホーノ
- 審判番号
- 2021-011358
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-038651
- 請求日
- 2021年08月25日
- 審決日
- 2022年06月28日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社サンミモレ化粧品総本舗
- 【請求人代理人】櫻木 信義
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .16 -Z (W03) / T18 .272-Z (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 38651拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年4月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月 2日付け:拒絶理由通知書
令和2年11月12日 :意見書の提出
令和3年 5月20日付け:拒絶査定
令和3年 8月25日 :審判請求書の提出
令和4年 3月14日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「魔法のファンデーション」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「魔法のファンデーション」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中「魔法」の文字は、「魔力をはたらかせて不思議なことを行う術。」等の意味を有する語であり、「ファンデーション」の文字は、「肌の色を美しく魅せるために顔に塗る、パウダー状やリキッド状の化粧品。」の意味を有する語であるから、これらを助詞の「の」で結合した本願商標は、全体として、「不思議な効果が期待できるファンデーション」程の意味合いを容易に理解、認識させるものである。
そして、化粧品を取り扱う業界においては、「魔法の○○」(○○は商品名)の文字が、「魔法の様な不思議な効果が期待できる○○」程の意味合いで、公告、宣伝にて多用されている実情が認められ、しかも、「ファンデーション」及び同意の「ファンデ」に「魔法の」を付した「魔法のファンデーション」及び「魔法のファンデ」の文字も、上記意味合いで宣伝、広告的に用いられ、取引が行われている実情が認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品中「ファンデーション」に使用しても、これに接する需要者、取引者は、「魔法の様な不思議な効果が期待できるファンデーション」であるといった、商品の優位性を表した宣伝文句の一種であると理解し、認識するにとどまるものとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
したがって、本願商標は、識別力のない宣伝文句として、需要者、取引者が何人かの商品であることを認識することができない商標というのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審における審尋
当審における上記1の審尋において、本願商標の商標法第4条第1項第16号該当性についての暫定的見解、及び同法第3条第1項第6号該当性についての職権に基づく証拠調べを通知し、意見を求めたところ、請求人からは、何らの回答もなかった。
5 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「魔法のファンデーション」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する「魔法」の文字は「人間の力ではなしえない不思議なことを行う術。」を、「ファンデーション」の文字は「下地用の化粧品。」をそれぞれ意味する(出典:デジタル大辞泉)一般に親しまれた語であり、本願商標は、これらの語を助詞の「の」を用いて一連に表した構成よりなるものである。
そして、別掲において示した事実によれば、本願指定商品の分野においては、「魔法のファンデーション」の文字が、商品「ファンデーション」について、商品の優位性を表す宣伝、広告等を行う際に一般に広く用いられている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中「ファンデーション」に使用したときは、これに接する需要者及び取引者は、その商品の優位性を表す及びその特徴を端的にうたう宣伝などを行う際に広く用いられている語として認識するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
また、本願商標をその指定商品中「ファンデーション」以外の化粧品に使用したときは、これがあたかも下地用の化粧品である「ファンデーション」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「魔法の」又は「魔法の○○」(○○は商品名)の構成よりなる過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張している。
しかしながら、挙げられた登録例は、本願商標とは構成が異なり、事案を異にするものであり、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例に拘束されることなく判断されるべきであるから、これらの事例の存在が上記の判断を左右するものではない。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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