審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2021-009193

ラシマタパスアンドチャコールグリル、ラシマ、シマ、タパスアンドチャコールグリル、タパスチャコールグリル、タパスアンドチャコール、タパスチャコール

審判番号
2021-009193
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-093130外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年07月09日
審決日
2022年03月09日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)識別力が弱い・ない:「Tapas&CharcoalGrill」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-93130拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,令和2年7月29日に登録出願されたものである。 本願は,令和2年12月15日付けで拒絶理由の通知がされ,同3年1月22日に意見書が提出されたが,同年4月1日付けで拒絶査定がされたものであり,これに対して同年7月9日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5205656号商標(以下「引用商標」という。)は,「lacima」の文字を標準文字で表してなり,平成20年4月8日に登録出願,第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」を指定役務として,同21年2月20日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,別掲のとおり,炎を想起させるような複数の白抜き曲線状の帯を有する茶色がかった紅色系統の長方形図形と,その下に大きく「La SIMA」の欧文字を横書きし,さらにその下に小さく「Tapas & Charcoal Grill」の欧文字を横書きして配してなるものであり,図形部分と文字部分とは視覚上分離して看取される。 そして,本願商標の構成中の「Tapas & Charcoal Grill」の文字部分については,「Tapas」が「(酒の)つまみ,前菜」を意味する語(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店発行。以下,「ジーニアス」という。)として一般に知られているものであり,「木炭,炭」等を意味する英語「charcoal」(ジーニアス)と「焼き網」等を意味する英語「grill」(ジーニアス)とを結合した「Charcoal Grill」の文字部分は,インターネット情報によれば,指定役務を提供する業界において「炭火焼き料理」ほどの意味合いをもって,提供する料理の内容を表すものとしてしばしば使用されている実情がうかがえる。してみれば,「Tapas & Charcoal Grill」の文字部分は,「(酒の)前菜・つまみと炭火焼き料理」ほどの意味合いをもって,提供される料理の内容,すなわち役務の質を表したものと認識されるから,当該文字部分は自他役務の識別標識としての機能がないか又は極めて弱い部分というべきである。 これに対し,本願商標の構成中の「La SIMA」の文字部分は,「La」と「SIMA」との間にスペースが配されていること,及び「La」が大文字と小文字との組み合わせであるのに対して「SIMA」はすべて大文字で構成されていることからすれば,「La」と「SIMA」とからなるものと看取される。そして,「La」の文字は,英語の「the」に相当するスペイン語又はイタリア語の定冠詞であって,我が国においても店名や商品名の一部などに採択,使用されることが比較的多くあるといえるものである。また,「SIMA」の文字は,「深い穴(亀裂),深淵」等の意味を有するスペイン語(「現代スペイン語辞典(改訂版)」株式会社白水社発行)であるものの,該語が我が国で一般に知られているとはいい難く,むしろ特定の観念を認識されることはないというのが相当である。 以上よりすれば,本願商標を構成する図形並びに「La SIMA」及び「Tapas & Charcoal Grill」の文字部分は,観念上の繋がりも見られないものであり,また,上記のとおり「Tapas & Charcoal Grill」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能がないか又は極めて弱いものであることを踏まえると,本願商標の構成中,看者の注目を最も集めやすい中央部分に位置し,大きく表された「La SIMA」の文字部分が強く支配的な印象を与え,自他役務の識別標識としての機能を強く発揮する部分といえるから,これを要部として抽出し,他人の商標と比較することも許されるというべきである。 したがって,本願商標からは,「La SIMA」の文字部分に相応して「ラシマ」の称呼が生じる。また,「La SIMA」の文字は,特定の意味合いを生じるものではないが,その構成態様及び「La」の文字の使用状況からすれば,「スペイン語又はイタリア語の定冠詞『La』と『SIMA』の文字とを結合してなるもの」といった程度は把握,理解させ,そのような漠然とした観念上の印象を与えるものといえる。 (2)引用商標について 引用商標は,「lacima」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は辞書等に載録がなく,また特定の意味合いを有するものとして認識されるといった特段の事情も見られない。そうすると,引用商標は,その構成文字に応じて「ラシマ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものといえる。 (3)本願商標と引用商標の類否について そこで,まず本願商標の構成中,要部である「La SIMA」の文字と引用商標との類否を検討するに,外観については,本願商標の「La SIMA」の文字部分は,大文字と小文字を使い分けて「La」と「SIMA」の2つの文字部分を,スペースを介して結合してなる態様と看取される一方で,引用商標は「lacima」の文字を同書・同大・等間隔に,一連に表したものであり,それぞれの外観が与える印象は別異のものと認識させるから,両者が紛れるおそれはない。 次に,称呼については,両者は共に「ラシマ」の称呼を生ずるものであるが,本願商標の「La SIMA」の文字を発音する際は,「ラ・シマ」と区切って称呼する場合もあるといえるから,「ラ」の音を最も強く発音して「ラシマ」と一気に称呼する引用商標とは,語感,語調が異なって聴取される場合もあるといえる。 さらに,観念については,本願商標の「La SIMA」の文字部分は,「スペイン語又はイタリア語の定冠詞『La』と『SIMA』の文字とを結合してなるもの」といった漠然とした観念上の印象を与えるものである一方で,引用商標は何らの観念も生じないものであるから,両者が紛れるおそれはない。 そうすると,両者は,称呼において語感,語調が異なって聴取される場合もあり,外観及び観念において紛れるおそれはないから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 また,本願商標の構成全体又は構成文字全体と引用商標とを比較しても,両者は,図形の有無や構成文字の明らかな相違により,それらの外観,称呼及び観念において,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。 (4)まとめ 本願商標と引用商標は,上記(3)のとおり,非類似の商標であるから,本願商標が引用商標の指定役務に含まれる役務と同一の役務について使用をするものであるとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって,本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-009193

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決2件(ザ・テラスホテルズ株式会社)
  • 2023-890043無効審判 / 2023-12-01 / 請求不成立ワンスイートザテラスホテルアンドリゾート、ワンスイートザテラスホテルリゾート、ワ…
    同じ当事者: ザ・テラスホテルズ株式会社
  • 2023-890042無効審判 / 2023-11-27 / 請求不成立ワンスイートザテラス、ワンスイート、スイート、ザテラス、テラス
    同じ当事者: ザ・テラスホテルズ株式会社
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-015133拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヤキニクケヤキ、ケヤキ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-016476拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ピュレグミ、ピュレ、ピュア、グミ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2026-003293拒絶査定不服審判 / 2026-07-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)トリサン、サン、エスエイエヌ、ケートーソー、トリユクワ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-015692拒絶査定不服審判 / 2026-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クエスターズバイシャングリラ、クエスターズ、バイシャングリラ、シャングリラ、キュ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-018060拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)ファイブスターホールディングス、ファイブスター、スターホールディングス、スター
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)299件(261・W43、262・W43、263・W43)
  • 2025-015133拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヤキニクケヤキ、ケヤキ
    共通の審決分類: 261・W43、262・W43、263・W43
  • 2025-016476拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ピュレグミ、ピュレ、ピュア、グミ
    共通の審決分類: 261・W43、262・W43、263・W43
  • 2026-003293拒絶査定不服審判 / 2026-07-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)トリサン、サン、エスエイエヌ、ケートーソー、トリユクワ
    共通の審決分類: 261・W43、262・W43、263・W43
  • 2025-015692拒絶査定不服審判 / 2026-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クエスターズバイシャングリラ、クエスターズ、バイシャングリラ、シャングリラ、キュ…
    共通の審決分類: 261・W43、262・W43、263・W43
  • 2025-018060拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)ファイブスターホールディングス、ファイブスター、スターホールディングス、スター
    共通の審決分類: 261・W43、262・W43、263・W43
同じ・似た商標の審決1件(シマ、タパスアンドチャコール、タパスアンドチャコールグリル ほか)
  • 2018-300527取消審判 / 2018-11-28 / 請求成立(取消)シマ
    同じ商標: シマ

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存