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商標拒絶査定不服審判

2020-004695

プティマロン、プティ

審判番号
2020-004695
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-063455
請求日
2020年04月07日
審決日
2020年09月14日
公報発行日
2020年11月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社スイス
  • 【請求人代理人】杉本 勝徳
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .13 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019- 63455拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「プティマロン」の文字を標準文字で表してなり,第30類「菓子,パン」を指定商品として,平成31年4月26日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は,「本願商標は,『プティマロン』の文字を標準文字で表してなるものであり,その構成中の『プティ』の文字は,『小さい』を意味するフランス語として我が国においても広く知られる『petit』の表音を表した『プチ』と同義のものとして辞書等にいくつか記載があり,『マロン』の文字は,『(多く洋菓子の材料として)栗。』の意味を有する語である。ところで,菓子やパンを取り扱う業界においては,小型の菓子やパンを表す際に『プティ』の語を使用することが広く行われている実情があり,また,栗を使用した菓子やパンについて『マロン』の語を使用することが広く行われている実情があることからすると,本願商標は,全体として,『小型で栗を使った商品』ほどの意味合いを容易に理解させるものである。そのため,『プティマロン』の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を,その指定商品である『菓子,パン』に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,『小型で栗を使った菓子,小型で栗を使ったパン』であること,すなわち,商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。また,上記認定によれば,本願商標を本願の指定商品中,『小型で栗を使った菓子,小型で栗を使ったパン』以外の商品に使用した場合は,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「プティマロン」の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の「プティ」の文字は「俗に『小さい,少しだけ』の意で複合語を作る」の意味を,また,「マロン」の文字は「栗」の意味を(いずれも,株式会社三省堂 コンサイスカタカナ語辞典第4版)有する語であることから,これらを結合してなる「プティマロン」の文字が,「小さい栗」ほどの意味合いを理解させることはあるとしても,その指定商品との関係においては,原審において説示した意味合いを暗示させるにとどまるというべきであって,商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「プティマロン」の文字が,商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものとはいえず,自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきである。 また,本願商標が商品の品質等を表示するものでない以上,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-004695

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