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商標拒絶査定不服審判

2025-002078

プチトロ、プチ

審判番号
2025-002078
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-016534
請求日
2025年02月10日
審決日
2025年08月12日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社モトキ
  • 【請求人代理人】亀崎 伸宏
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .13 -Z (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 16534拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和6年2月20日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 8月21日付け:拒絶理由通知書 令和6年12月 8日 :意見書の提出 令和7年 1月22日付け:拒絶査定 令和7年 2月10日 :審判請求書の提出 令和7年 6月17日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「プチとろ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工卵」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定商品を取り扱う業界において、「プチとろ」、「ぷちとろ」、「プチトロ」等の文字が、ぷちっとはじけてとろりとした食品の食感を認識させるものとして使用されている実情があるから、本願商標は、全体として「ぷちっとはじけてとろりした食感の商品」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(「ぷちっとはじけてとろりした食感の商品」)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和7年6月17日付けで通知した審尋により、別掲1から別掲4のとおりの証拠を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について ア 商標法第3条第1項第3号の趣旨について 商標法第3条第1項第3号が、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは、このような商標は、指定商品との関係で、「その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性」を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品の識別力を欠くものであることによるものと解される。 そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、審決の時点において、本願商標が、その指定商品との関係で、「その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性」を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者及び需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(知財高裁平成27年(行ケ)第10107号 同年10月21日判決等参照)。 そして、本願商標の取引者、需要者によって、本願商標が、その指定商品に使用された場合に商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるかどうかは、当該商標の構成やその指定商品に関する取引の事情を考慮して判断すべきである(知財高裁令和3年(行ケ)第10113号 同4年1月25日判決参照)。 イ 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「プチとろ」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲1のとおり、「プチとろ」(ぷちとろ、プチトロ、ぷちトロ)の文字(語)が、飲食店、宿のメニューを紹介するウェブサイトにおいて、「牛肉」、「いくら」、「明太子」、「卵」等を使用した料理の食感を表すものとして使用されている実情が認められる。 そして、別掲2のとおり、「プチとろ」(ぷちとろ、プチトロ)の文字(語)は、レシピを紹介するウェブサイトにおいて、「明太子」、「チアシード」、「雑穀」、「海ぶどう」等を使用した料理の食感を表すものとして使用されており、また、別掲3によれば、オンラインショップ等において商品を紹介する際にも、「プチとろ」(ぷちトロ)の文字(語)が使用されている実情が認められる。 さらに、別掲4のとおり、「プチとろ」(プチトロ、ぷちとろ、ぷちトロ)の文字(語)は、料理に関する書籍やブログサイト等においても、「明太子」、「卵」、「焼き鳥」、「いくら」等を使用した料理の食感を表すものとして使用されている実情が認められる。 これらの実情からすると、「プチとろ」(ぷちとろ、プチトロ、ぷちトロ)の文字(語)は、料理や食品の食感を表すものとして、一般に広く使用されているものとみるのが相当であり、「プチとろ」の文字からなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に、商品の食感、すなわち、商品の品質を表したものと認識させるにとどまるものというべきである。 また、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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