商標拒絶査定不服審判
2021-008764
シドー、ジエダウ、ジーダウ
- 審判番号
- 2021-008764
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-060181外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月01日
- 審決日
- 2021年12月15日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウラオ グループ コーポレーション
- 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 分類
- T18 .26 -WY (W16)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6197292号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 60181拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
文字
目次 ▾ 5項目
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年5月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年9月30日付け:拒絶理由通知書
令和2年12月8日受付:意見書の提出
令和3年4月7日付け:拒絶査定
令和3年7月1日受付:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第16類「カード,紙,しおり,ノートブック,絵画,筆立て,画びょう,リング式バインダー」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6197292号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
画像画像本体は公報データに含まれません
別掲 (本願商標、色彩は原本参照)J-PlatPatで画像を確認(書誌) ↗
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