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商標拒絶査定不服審判

2025-012649

シャドー

審判番号
2025-012649
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-037643
請求日
2025年08月12日
審決日
2026年05月25日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】丞桀股▲ふん▼有限公司
  • 【請求人代理人】弁理士法人服部国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大井手 正雄
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 37643拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年4月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年11月15日付け:拒絶理由通知書 令和7年1月24日 :意見書の提出 令和7年5月23日付け:拒絶査定 令和7年8月12日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、指定商品については、上記1の手続補正書により、第9類「自動車用測定機械器具,水温計,油温計,油圧計,ブースト計,燃料圧力計,電圧計,排気ガス用温度計」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標は、登録第5484348号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-012649

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