商標拒絶査定不服審判
2021-009955
シドー、ジエダウ、ジーダウ
- 審判番号
- 2021-009955
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-060184外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月27日
- 審決日
- 2022年01月24日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウラオ グループ コーポレーション
- 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 分類
- T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5654857号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-60184拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
文字
目次 ▾ 4項目
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年5月14日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年10月22日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月8日に意見書が提出されたが、同3年5月26日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年7月27日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定役務については、同日付け手続補正書により、第36類「課税額の査定,投資」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5654857号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
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別掲 本願商標(色彩については原本参照。)J-PlatPatで画像を確認(書誌) ↗
審決本文(J-PlatPat)
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