2021-008645
エンジェルクレイ、エンジェルクレー、エンジェル
- 審判番号
- 2021-008645
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-066893外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月30日
- 審決日
- 2022年03月08日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第2037766号「Angel」「エンゼル」
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 5項目
1 本願商標及び手続の経緯
折りたたみ中(クリックで表示)
本願商標は、「エンジェルクレイ」の片仮名を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年5月29日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年11月5日付けで拒絶理由の通知、同年12月21日付けで意見書及び手続補正書の提出、同3年2月3日付けで拒絶理由の通知、同年3月12日付けで上申書の提出、同月23日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年6月30日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第28類「粘土,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,ペット用おもちゃ,昆虫採集箱」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2037766号の2商標(以下「引用商標1」という。)は、「Angel」の欧文字と「エンゼル」の片仮名を二段に横書きしてなるものであり、昭和53年3月24日登録出願、同63年4月26日に設定登録された登録第2037766号商標の商標権の分割に係るものであって、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月24日に商標権の分割移転の登録がされ、その後、同20年9月24日に指定商品の書換登録がされた結果、その指定商品は第28類「ジグソーパズル,絵合わせパズル,ぬり絵,かるた」となった。
(2)登録第2037766号の1商標(以下「引用商標2」という。)は、「Angel」の欧文字と「エンゼル」の片仮名を二段に横書きしてなるものであり、昭和53年3月24日登録出願、同63年4月26日に設定登録された登録第2037766号商標について、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月24日に商標権の分割移転の登録がされたものであって、その後、同20年10月1日に指定商品の書換登録がされた結果、その指定商品は第28類「おもちゃ(ジグソーパズル,絵合わせパズル,ぬり絵,かるたを除く。),人形」となった。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「エンジェルクレイ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字(片仮名)を、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列にまとまりよく表されているから、一連一体の語を表してなると認識、理解できるもので、構成文字全体を一連に発音した「エンジェルクレイ」の称呼も冗長なものではない。
そして、本願商標の構成中、「エンジェル」の文字は「天使」の意味を有する英語「angel」に、「クレイ」の文字は「粘土。土。」の意味を有する英語「clay」に通じる(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)ところ、上記のような一連一体の構成においては、両語の語義を結合した漠然とした意味合いの造語を表してなると認識、理解されるというべきで、いずれかの文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものでもなく、また、出所識別標識としての称呼及び観念が生じないものでもない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エンジェルクレイ」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。
(2)結論
以上のとおり、本願商標は、引用商標との類比は、構成文字全体に相応する外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すべきだから、その構成中「エンジェル」の文字部分から生じる称呼及び観念を比較し、引用商標とは類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2021-008645