審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2021-008630

カボスノチカラ、チカラ

審判番号
2021-008630
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-100973
請求日
2021年06月30日
審決日
2022年03月08日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ジェイエイフーズおおいた
  • 【請求人代理人】松尾 憲一郎
  • 【請求人代理人】市川 泰央
審判長/審判官
  • 審判長 平澤 芳行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 水落 洋
分類
T18 .13 -WY (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-100973拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年7月9日の出願であって、令和2年7月14日付けの拒絶理由の通知に対し、同年12月9日に意見書が提出されたが、同3年3月25日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月30日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同年7月29日に指定商品の手続補正がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「かぼすのチカラ」の文字を標準文字で表してなり、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第32類「かぼす入りの清涼飲料,かぼすの果実飲料,かぼす入りの飲料用野菜ジュース,かぼす入りの乳清飲料」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「かぼすのチカラ」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中の「かぼす」の文字が「ユズの近縁種」を、「の」の文字は格助詞であり、「チカラ」の文字は、「しるし。ききめ。おかげ。効能。」を意味する「力」の文字を片仮名で表示したものであり、全体として「かぼすの効能」ほどの意味合いを理解させるものである。 ところで、かぼすは、ビタミンC等の栄養素や、ピネン等の香り成分を豊富に含み、食欲不振の改善・疲労回復など様々な効能を有する食品として知られており、その効能に注目し、飲食料品の原材料として広く使用されている実情がある。 そして、食品業界においては、かぼすの効能に着目したかぼすを使用した商品やレシピが多数販売、紹介されている実情があり、さらに、材料の効能を強調した商品が、「〇〇の力(チカラ、ちから)」と称して販売されている実情がある。 そうすると、本願商標は全体として、「かぼすの効能」ほどの意味合いを認識するにとどまるから、その指定商品に使用した場合、「かぼすの効能を有してなる商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「かぼすのチカラ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「かぼす」の文字が「ユズの近縁種」の意味を有する語であり、「チカラ」の文字が「自らの体や他の物を動かし得る、筋肉の働き。能力。実力。ききめ。おかげ。」等の意味を有する「力」の語(いずれも「広辞苑第7版」)の片仮名表記であって、これらの文字を格助詞「の」で結合してなる「かぼすのチカラ」の文字は、例えば「かぼすの実力」、「かぼすのききめ」等、各語の語義を結合した多様な意味合いを連想、想起させ得るものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「かぼすのチカラ」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、構成全体としては意味合いが漠然としており、その指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-008630

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決2,703件(3条1項3号)
  • 2026-003046拒絶査定不服審判 / 2026-08-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)サクラサクサンキン、サクラ
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2025-019545拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)アップサイクルフレーバー、アップサイクル
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2025-650045拒絶査定不服審判 / 2026-03-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)アルペンビター、アルペン
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2025-013257拒絶査定不服審判 / 2025-12-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)エールズ
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2025-009208拒絶査定不服審判 / 2025-11-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)フルッテ、フルーテ
    共通の条文: 3条1項3号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)92件(13・W32)
  • 2026-003046拒絶査定不服審判 / 2026-08-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)サクラサクサンキン、サクラ
    共通の審決分類: 13・W32
  • 2025-019545拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)アップサイクルフレーバー、アップサイクル
    共通の審決分類: 13・W32
  • 2025-650045拒絶査定不服審判 / 2026-03-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)アルペンビター、アルペン
    共通の審決分類: 13・W32
  • 2025-013257拒絶査定不服審判 / 2025-12-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)エールズ
    共通の審決分類: 13・W32
  • 2025-009208拒絶査定不服審判 / 2025-11-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)フルッテ、フルーテ
    共通の審決分類: 13・W32
同じ・似た商標の審決19件(カボスノチカラ、チカラ)
  • 2025-016897拒絶査定不服審判 / 2026-05-11 / 請求不成立スミノチカラ、ノチカラ、チカラ
    同じ商標: チカラ
  • 2024-013990拒絶査定不服審判 / 2025-10-22 / 請求不成立カテキンリョクチャノチカラダブリュウ、カテキンリョクチャノチカラ、リョクチャノチ…
    同じ商標: チカラ
  • 2025-007785拒絶査定不服審判 / 2025-10-20 / 請求不成立ショクモツセンイノチカラ、チカラ、リキ、リョク
    同じ商標: チカラ
  • 2025-003634拒絶査定不服審判 / 2025-07-01 / 請求不成立ゲンマイノチカラ、チカラ
    同じ商標: チカラ
  • 2023-017929拒絶査定不服審判 / 2024-02-28 / 請求不成立ハーブノチカラ、チカラ
    同じ商標: チカラ

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存