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商標拒絶査定不服審判

2025-650045

アルペンビター、アルペン

審判番号
2025-650045
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1709434
請求日
2025年05月19日
審決日
2026年03月27日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Emil Ebneter & Co. AG
  • 【請求人代理人】弁理士法人 津国
  • 【請求人代理人】津国 肇
  • 【請求人代理人】山村 大介
  • 【請求人代理人】岡村 百佳
  • 【請求人代理人】窪田 稚之
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .13 -WY (W3233)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1709434号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)10月1日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年)12月15日付け:暫定拒絶通報 2024年(令和6年)6月28日 :意見書、手続補正書の提出 2024年(令和6年)12月2日付け :拒絶査定 2025年(令和7年)5月19日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ALPENBITTER」の欧文字を横書きしてなり、第32類及び第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第32類「Beers; carbonated water.」及び第33類「Alcoholic beverages, except beers; alcoholic essences.」とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「ALPENBITTER」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中「ALPEN」の文字は、ドイツ語の「Alpen」より「アルプス山脈の意から高山の、山岳の、の意」を表す語であり、「BITTER」の文字は、指定商品の分野において「ホップの味の利いたビールの一種」を表す語であるから、本願商標は、全体として「アルプス山脈で製造・販売されるビール」であることを認識させるにすぎないというのが相当である。また、「○○(地域の名称)」+「Bitter(ビター)」の語が使用されている実情がある。したがって、本願商標は商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「ALPENBITTER」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に表され、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものである。 また、本願商標は、その構成中の「ALPEN」の文字は、「アルプス山脈」(「新コンサイス独和辞典 初版」三省堂)を意味するドイツ語であり、「BITTER」の文字は、英語では「苦い。ホップのきいた生ビール」(「新英和中辞典 第7版」研究社)等の意味を有する語、ドイツ語では「苦い。痛烈な」(「新コンサイス独和辞典 初版」三省堂)の意味を有する語であり、酒類との関係では「薬草や香草、スパイスなどをアルコールに浸漬してつくったリキュールの総称。苦みが強いために苦味酒ともいう。」(「酒(新・食品事典12)」真珠書院)の意味もあるものの、その意味合いで一般に親しまれて使用されているとまではいえない。 そして、「○○(地域の名称)」+「BITTER(ビター)」の組み合わせ、「ALPEN」の文字と酒の名称の組み合わせのいずれも、一般に使用されている事実は見当たらず、アルプス山脈でビールが製造される事実も見当たらない。 してみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、「アルプス山脈」を意味するドイツ語「ALPEN」と「ホップのきいた生ビール」等の意味を有する英語「BITTER」を組み合わせたものと理解し、原審説示の如く「アルプス山脈で製造・販売されるビール」であることを認識するものというよりは、全体として視覚上まとまりよい印象を与える、一種の造語からなる標章と認識するというべきである。 そうすると、本願商標は、これを指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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