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商標拒絶査定不服審判

2025-002496

オーソデベロップペント、オーソ、オルソ、オート、オルト、デベロップペント、ディベロップメント

審判番号
2025-002496
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-009427
請求日
2025年02月18日
審決日
2025年07月01日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社日本エム・ディ・エム
  • 【請求人代理人】大澤 豊
  • 【請求人代理人】大沼 加寿子
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .261-WY (W10) / T18 .262-WY (W10) / T18 .263-WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 9427拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年9月17日付け :拒絶理由通知書 令和6年10月29日 :意見書の提出 令和6年11月12日付け:拒絶査定 令和7年2月18日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 (1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第840341号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和40年6月10日登録出願、同44年12月6日に設定登録され、その後、平成21年9月2日に指定商品を第10類「医療用機械器具」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (2)そして、原査定は、本願商標から「ORTHO」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、左上部に、紫色の円形と、その左上に円に沿うように紫色の三日月状図形及びその外側に灰色の三日月状図形を配した構成からなる図形(以下「本願図形部分」という)を配し、その右側に「ORTHO」の紫色の欧文字及び「DEVELOPMENT」の灰色の欧文字を2段に横書きしてなる(以下「本願文字部分」という。)ところ、本願商標の構成中、本願図形部分と本願文字部分とは、重なることなく配置されており、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものであって、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえないものである。 そして、本願文字部分について、その構成各文字は、上下段で文字の大きさ及び色彩が異なるものの、同じ書体で外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成文字全体から生じる「オーソデベロップペント」又は「オルソデベロップペント」の称呼も、やや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。 また、本願文字部分の構成中「ORTHO」の文字部分は、請求人の提出に係る証拠及び職権による調査によれば、語義や取引の実情等からして「矯正、整形外科」に関連するものであることを理解させる文字(語)として使用されており、医療関連の分野においては、自他商品の識別標識としての機能がさほど強いものとはいえないものである。 以上を踏まえると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願文字部分の構成中「ORTHO」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識、把握するものとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「オーソデベロップペント」又は「オルソデベロップペント」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 一方、引用商標は別掲2のとおり、「ORTHO」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「正しい」や「整形外科」等の意味を有することから、その構成文字に相応して「オーソ」又は「オルソ」の称呼及び「正しい」又は「整形外科」ほどの観念が生ずるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較すると、まず、全体の外観においては、本願図形部分の有無という顕著な差異を有するものであり、本願文字部分と引用商標との比較においても、両者はその構成中に「ORTHO」の文字を含む点を共通にするとしても、視覚上の差異は大きく、両商標は、外観において明らかに区別できるものである。 また、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができず、称呼においても音数などが異なり聴別が可能というべきである。 さらに、本願の指定商品は「医療用機械器具」という専門性が高い商品であり、その取引者、需要者は専門知識を有する医療関係者であることからすれば、その取引者、需要者が取引の際に払う注意力は高いとみるのが相当である。 そうすると、本願商標と引用商標との外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、取引の際に払われる取引者、需要者の注意力が高いという取引の実情を踏まえて全体的に考察すれば、両者は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品が同一であるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-002496

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