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商標拒絶査定不服審判

2021-008369

ミイモニター、ミーモニター、ミー、エムアイアイ、モニター

審判番号
2021-008369
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-060537
請求日
2021年06月25日
審決日
2022年02月14日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】本田技研工業株式会社
  • 【請求人代理人】齊藤 誠一
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-60537拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年5月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年10月20日付け:拒絶理由通知 令和2年12月3日 :意見書の提出 令和3年3月31日付け :拒絶査定 令和3年6月25日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Mii-monitor」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),記録された又はダウンロード可能なコンピュータソフトウェアプラットフォーム,コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータプログラム(記憶されたもの)」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5095990号商標(以下「引用商標」という。)は、「Mii」の文字を標準文字で表してなり、平成18年9月1日に登録出願された商願2007-43457に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同19年7月13日に登録出願され、第9類、第16類、第28類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同年11月30日に設定登録され、その後、同29年8月22日に指定商品を第9類及び第28類に属する別掲のとおりの商品とする存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中「Mii」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「Mii-monitor」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「ミーモニター」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 さらに、本願商標の構成中、「Mii」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。 したがって、本願商標の構成中「Mii」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-008369

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