2021-008066
メンズバツ、バツ
- 審判番号
- 2021-008066
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-132443外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月21日
- 審決日
- 2022年02月16日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社オールファッションアート研究所
- 【請求人代理人】澤木 紀一
- 【請求人代理人】小山 輝晃
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の権利者と同一人に結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第1689198号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第1708724号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第1718952号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第4264174号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 5項目
1 手続の経緯
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本願は、令和元年10月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願され、その後、指定商品については、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第1689198号商標、登録第1708724号商標、登録第1718952号商標及び登録第4264174号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
当審において上記1の出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(1行)
第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,スマートフォン・携帯電話用カバー,スマートフォン・携帯電話用ケース,スマートフォンの画面保護用フィルム,スマートフォン用イヤホンジャック,スマートフォン用ホルダー,携帯電話機用ストラップ,携帯電話機の附属品,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,運動用ゴーグル,コンタクトレンズ,サングラス,水中マスク,水中眼鏡,鼻眼鏡,普通眼鏡,防じん眼鏡,その他の眼鏡,コンタクトレンズ用容器,つる,鼻眼鏡のマウント,鼻眼鏡用鎖,鼻眼鏡用ひも,眼鏡ケース,眼鏡ふき,レンズ,その他の眼鏡の部品及び附属品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」
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