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商標拒絶査定不服審判

2021-008005

ケイエスエス

審判番号
2021-008005
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-017140
請求日
2021年06月18日
審決日
2022年02月15日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】共栄セキュリティーサービス株式会社
  • 【請求人代理人】橘 哲男
  • 【請求人代理人】佐藤 大輔
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .261-WY (W3745) / T18 .262-WY (W3745) / T18 .263-WY (W3745)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-17140拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、平成31年1月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年1月 8日付け:拒絶理由通知 令和2年2月25日付け:意見書の提出 令和3年3月10日付け:拒絶査定 令和3年6月18日付け:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第37類「建設設備の点検・運転・整備,ボイラー・冷暖房・配電設備等の建築物附帯設備の運転及び点検,自家発電設備の運転・点検,建造物内外の清掃,イベント会場の清掃,スイミングプールの清掃,ビルやマンション等の建築設備における運転・点検・整備,建物の電気設備・空調設備及び給排水設備の運転・点検・整備,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,駐車場機械および装置の保守・点検,煙突の掃除,道路・公園・庭園の清掃,建物の内外の洗浄・清掃,工場・ビル・店舗・事務所の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃及び除菌,床磨き,床の清掃・洗浄,床のワックス掛け,アリーナ・体育館の清掃,遊園地の清掃」及び第45類「施設の警備,遠隔監視による施設の監視・警備,火災警備,街頭の警備,現金又は貴重品の輸送警備,現金・有価証券・貴金属・美術品の警備,交通警備,財産及び個人の保護のための警備,身辺の警備,住宅の警備,防犯警備,保安警備,空港の警備,要人警護」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6205541号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成30年11月5日に登録出願、第45類「職場の安全規定に関する助言及びこれについての情報の提供,職場の安全に関する助言及びこれについての情報の提供」を含む第35類、第41類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年12月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、黒色で表された「KS」の欧文字の右側に、赤色の横長長方形内に白抜きで表された「S」の欧文字を配してなるところ、これらの「KSS」の欧文字は、同書、同大、等間隔で横一列にまとまりよく表されているものである。 そして、上記「KSS」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、特定の観念を生じないものとして看取、把握されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して、「ケイエスエス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲2のとおり、聴診器のイヤーチップを耳にはめ、チェストピースを左手に持ち、座っている青色の熊と思しき図形(熊の左足部分には、やや右上がりに傾斜をつけて白抜きで表された「KSS」の文字が配されている。)と、その下方に配された「くまもと産業医サービス」の文字とを組み合わせた結合商標である。 そして、引用商標の構成中の「くまもと」の文字は「九州地方中西部の県」の意味を有する「熊本」を平仮名表記したものと認識され、「産業医」の文字は「労働者の健康管理に当たる医師」の意味を、「サービス」の文字は「奉仕。他人のために尽力すること」の意味をそれぞれ有する(いずれも「広辞苑 第七版」岩波書店)ことから、「くまもと産業医サービス」の構成文字全体として、「クマモトサンギョウイサービス」との称呼が生じ、各語の意味から「熊本県の産業医に関するサービス」程の観念が生じる。 一方、引用商標の構成中の熊の図形は、左足部分に「KSS」の文字が配されているところ、(a)当該文字は、下段の文字部分(くまもと産業医サービス)をローマ字表記及び英語表記した場合(Kumamoto Sangyoui Service)の各頭文字「K」、「S」、「S」を連想させること、(b)複数の語から構成される名称等について、各語をローマ字表記又は英語表記した場合の頭文字を並べたものを略称として用いることも多いことに鑑みると、「KSS」の文字と下段の文字部分(くまもと産業医サービス)とが近接して配置されている形態も相まって、「KSS」の文字部分は、あたかも下段の文字部分の略称を表したものという印象を与えるということができる。そうすると、当該熊の図形部分からは、「ケイエスエス」の称呼を生じ、「くまもと産業医サービス」の略称との印象を与える。 以上によれば、引用商標を構成する熊の図形及び下段の文字部分は、重なり合うことなく配置され、視覚上、分離して看取、把握されるとはいえるものの、熊の図形中に配された「KSS」の文字と「くまもと産業医サービス」の文字とに観念上のつながりもあることからすると、引用商標からは、「ケイエスエス」、「クマモトサンギョウイサービス」又は「ケイエスエスクマモトサンギョウイサービス」との称呼が生じ、「熊本県の産業医に関するサービス」程の観念が生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成において、顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 また、称呼については、本願商標から生じる「ケイエスエス」の称呼と、引用商標から生じる「ケイエスエス」、「クマモトサンギョウイサービス」又は「ケイエスエスクマモトサンギョウイサービス」の称呼とは、「ケイエスエス」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼(「クマモトサンギョウイサービス」、「ケイエスエスクマモトサンギョウイサービス」)は構成音が明確に相違するから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。 さらに、観念については、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「熊本県の産業医に関するサービス」程の観念を生じるものであるから、両者は、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において「ケイエスエス」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼は明瞭に聴別できるものであり、外観において明確に区別でき、観念において相紛れるおそれはないものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-008005

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