商標拒絶査定不服審判
2021-007697
ランチエックス、ランチ、ローンチエックス、ロウンチ、ロウンチエックス
- 審判番号
- 2021-007697
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-115010
- 請求日
- 2021年06月14日
- 審決日
- 2021年11月29日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダイキン工業株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W3537384142) / T18 .262-WY (W3537384142) / T18 .263-WY (W3537384142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-115010拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年8月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 9月18日付け:拒絶理由通知
令和2年11月 6日付け:意見書の提出
令和3年 3月11日付け:拒絶査定
令和3年 6月14日付け:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「LAUNCH X」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の4件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第4955739号商標
商標の構成 「LAUNCH」(標準文字)
指定商品 第12類「自動車並びにその部品及び附属品,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),鉄道車両並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」
登録出願日 平成17年4月22日
設定登録日 平成18年5月26日
(2)登録第5792516号商標
商標の構成 「LAUNCH」の文字を太字のゴシック体で横書きしてなるもの
指定役務 第42類「技術的事項に関する研究,乗物の道路走行適正試験,ウェブサイトの作成と保守(他人のためのもの),コンピュータソフトウエアの設計,コンピュータシステムの分析,コンピュータシステムの設計,コンピュータシステムの遠隔監視,コンピュータプログラムの変換及びコンピュータデータの変換(媒体からの変換でないもの),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウエアのバージョンアップ」
登録出願日 平成27年4月15日
設定登録日 平成27年9月11日
(3)国際登録第1263163号商標
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品及び指定役務 別掲3のとおり
国際登録出願日 2015年(平成27年)5月28日(2015年2月2日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権主張)
設定登録日 平成29年2月24日
(4)国際登録第1329351号商標
商標の構成 「LAUNCH」の文字をゴシック体で横書きしてなるもの
指定商品 別掲4のとおり
国際登録出願日 2016年(平成28年)9月2日(2016年3月2日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権主張)
設定登録日 平成30年2月9日
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記2のとおり、「LAUNCH X」の文字を標準文字で表したものである。そして、本願商標を構成する「LAUNCH」と「X」は、いずれも、同じ書体、同じ大きさの文字で構成されており、その間は1文字分開いているだけであるから、別個独立のものと認識されるものではなく、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有している。
また、本願商標の構成中、「LAUNCH」の文字は、「(船を)進水させる、(ロケットなどを)打ち上げる、開始する」又は「汽艇」等の意味を有し、「X」の文字は、「英語アルファベットの第24字、未知の人(物)、(手紙やカードの)キスの印、(テストなどの)誤りの印」等の意味を有する(いずれも「ベーシック ジーニアス英和辞典」(大修館書店)から引用。)ところ、それぞれ多様な意味を有するこれらの語を結合した本願商標が、その指定役務に使用された場合、一般の辞書に掲載されている特定の意味を認識させるというよりも、全体として、特定の観念を生じないものとして看取、把握されるとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成全体から生じる「ローンチエックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して、「ローンチエックス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標
引用商標は、前記3のとおり、いずれも「LAUNCH」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、上記(1)のとおり、「(船を)進水させる、(ロケットなどを)打ち上げる、開始する」又は「汽艇」等の意味を有するものである。
そうすると、引用商標は、いずれもその構成文字に相応して、「ローンチ」の称呼が生じ、「(船を)進水させる、(ロケットなどを)打ち上げる、開始する」程度の観念が生じる。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、語尾の「X」の文字の有無など、その態様が異なるものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「ローンチエックス」の称呼と引用商標から生じる「ローンチ」の称呼とは、音構成及び音数に顕著な差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「(船を)進水させる、(ロケットなどを)打ち上げる、開始する」程度の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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