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商標取消審判

2019-670017

ローンチ、ランチ

審判番号
2019-670017
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
—
請求日
2019年05月13日
審決日
2019年07月01日
公報発行日
2019年11月29日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】広瀬 文彦
  • 【被請求人】Focusrite Audio Engineering Limited
  • 【被請求人代理人】青木 篤
  • 【被請求人代理人】田島 壽
  • 【被請求人代理人】外川 奈美
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 大森 友子
分類
T132 .1 -X (W09)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の国際登録第1329351号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

1 本件商標 本件国際登録第1329351号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成及び指定商品を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載のとおりとするものであって、平成30年2月9日に国際登録に基づく商標権の設定登録がされたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類『surveying apparatus and instruments』についてはその登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである旨主張している。 3 当審の判断 商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定しているところ、その規定の趣旨を踏まえると、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、少なくとも当該登録商標の国際登録に基づく商標権の設定登録の日から3年以上を経過した後でなければ、その請求をすることができないものと解される。 これを本件についてみると、本件商標の国際登録に基づく商標権の設定登録の日は、前記1のとおり、平成30年2月9日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載によれば、令和元年5月13日であることが認められる。 そうすると、本件審判の請求は、本件商標の国際登録に基づく商標権の設定登録の日から3年の期間を経過する前にされた不適法な審判請求といわざるを得ないものであって、かつ、その補正をすることができないものといえる。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項によって準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-670017

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