2021-007638
ザドロップ、ドロップ
- 審判番号
- 2021-007638
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-008145外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月11日
- 審決日
- 2022年04月13日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】カラー ゴセック エルエルシー
- 【請求人代理人】城山 康文
- 【請求人代理人】岩瀬 吉和
- 【請求人代理人】横川 聡子
- 【請求人代理人】北口 貴大
- 分類
- T18 .261-Z (W2535) / T18 .262-Z (W2535) / T18 .263-Z (W2535)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第4435455号「DROP」「ドロップ」第9類
- 引用商標2登録第6156670号「DROP」称呼 ドロップ第25類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 10項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「ザドロップ」の文字と「THEDROP」の文字を二段に表してなり、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年1月15日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年1月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月16日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同3年3月3日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年6月11日に拒絶査定不服審判の請求がされ、指定商品及び指定役務については、同日付け手続補正書により、最終的に、第25類「被服,履物,帽子,ブラウス,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,スウェットシャツ,ズボン及びパンツ,デニム・ジーンズ地の被服,スラックス,ショートパンツ及びショーツ,スカート,チュニック,タンクトップ,ドレス,ジャンプスーツ,レギンス,セーター,スカーフ,ジャケット及びコート,レインコート,おしゃれ用ヘッドバンド,ベルト,寝巻き,女性用下着,ソックス,手袋,メリヤス下着,メリヤス靴下」及び第35類「広告業,被服・被服用アクセサリー・宝飾品・履物の分野における商品の販売促進のための企画及びその実行の代理,電気通信ネットワークによる被服・被服用アクセサリー・宝飾品・履物の分野における広告及び商品の販売に関する情報の提供,被服・被服用アクセサリー・宝飾品・履物・美容用品その他の商品の販売を目的とした検索可能なオンラインデータベースによる商品の紹介」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりである。
(1)登録第4435455号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DROP」の文字と「ドロップ」の文字を二段に表してなり、平成11年8月19日に登録出願され、第9類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として平成12年11月24日に設定登録されたものである。なお、引用商標1は、令和2年11月24日に商標権の存続期間が満了している。
(2)登録第6156670号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DROP」の文字を標準文字で表してなり、平成30年10月9日に登録出願され、第25類「ベルト,革製ベルト,ジーンズ地の被服,デニム・ジーンズ地の被服,ブルージーンズ地の被服,野球用帽子及び帽子,被服,ティーシャツ,長袖のティーシャツ,スウェットシャツ,セーター,ジャケット,男性用被服,トップス,ボトムス,帽子,履物,スニーカー」を指定商品として令和元年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめていうときは、単に「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり「ザドロップ」の片仮名文字と「THEDROP」の欧文字を二段に表してなるところ、当該欧文字を構成する、「THE」と「DROP」の文字は、いずれも3字又は4字と短いこと、「THE」の文字は英語の定冠詞であり、「DROP」の文字は「しずく」等の意味を有する英単語(出典:ジーニアス英和辞典 第5版)として、いずれも我が国において親しまれた平易な英単語であること、また、上段に「ザドロップ」の片仮名表記があることから、当該欧文字部分が「THE」及び「DROP」の文字を、スペースを空けずに結合して表されたものであり、「ザドロップ」の片仮名文字はその読みを表したものとして認識されるとみるのが自然である。
また、「THE」及び「ザ」の文字は、特段の意味内容をもたない定冠詞及びその読みであって自他商品の識別機能を有するものではなく、強いて訳さない場合も多いことから、取引者、需要者は、それに続く「DROP」及び「ドロップ」の文字部分に着目し、「DROP」及び「ドロップ」の文字部分を自他商品の識別機能を果たす要部として認識し、これより生ずる称呼及び観念をもって取引にあたる場合も少なくないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に応じて「ザドロップ」の称呼を生じるほか、「DROP」及び「ドロップ」の文字部分から、単に「ドロップ」の称呼をも生じ、「しずく」の観念を生じるといわなければならない。
(2)引用商標について
引用商標1は、上記2のとおり、令和2年11月24日に商標権の存続期間が満了している。
引用商標2は、「DROP」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ドロップ」の称呼を生じ、「しずく」の観念が生じるものである。
(3)本願商標と引用商標2の類否について
本願商標から生じる称呼のうち「ドロップ」と、引用商標2の称呼は同一であり、本願商標及び引用商標2からは、いずれも「しずく」の観念が生じるものである。
そうすると、本願商標と引用商標2とは、外観については、片仮名表記及び「THE」の文字の有無において差異を有するものの、観念及び称呼を共通にするものであり、その外観における差異が称呼及び観念の共通性を凌駕するものとはいい難く、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(4)本願の指定商品及び指定役務と引用商標2の指定商品の類否について
本願商標の指定商品及び指定役務のうち、第25類中「被服,履物,帽子,ブラウス,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,スウェットシャツ,ズボン及びパンツ,デニム・ジーンズ地の被服,スラックス,ショートパンツ及びショーツ,スカート,チュニック,タンクトップ,ドレス,ジャンプスーツ,レギンス,セーター,スカーフ,ジャケット及びコート,レインコート,ベルト,寝巻き,女性用下着,ソックス,手袋,メリヤス下着,メリヤス靴下」は、引用商標2の全指定商品と同一又は類似である。
(5)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標を構成する欧文字部分の接頭辞が、英語の定冠詞であるならば、当該文字列とこれに続く語との間に一文字分程度のスペースが空けられてしかるべきであるところ、本願商標の構成においては、欧文字部分及び片仮名部分のいずれにおいても一切のスペースも空けられることなく、「ザドロップ」「THEDROP」と一連に表示されている旨、簡易迅速を尊ぶ実際の商取引において、本願商標の各構成要素の語頭に位置する「ザ」「THE」を英語の定冠詞であると認識し、殊更に当該部分を商標の要部ではないとの理解の下、これを捨象することなど到底考えられない旨、また、仮に本願商標における「ザ」「THE」が英語の定冠詞であると認識されたとしても、「ザドロップ」「THEDROP」と表示される本願商標の態様において、原査定が認定するように、「ザ」「THE」を捨象することはないと考えるのが相当である旨主張する。
しかしながら、「ザ」の文字と「ドロップ」の文字、また、「THE」の文字と「DROP」の文字の間にスペースが空けられていないとしても、これらの文字は、いずれも3字又は4字と短いこと、「THE」の文字は英語の定冠詞であり、「ザ」の文字はその読みを認識させ、「DROP」及び「ドロップ」の文字は「しずく」等の意味を有する英単語及びその読みとして、いずれも我が国において親しまれた平易な英単語であること、また、上段に「ザドロップ」の片仮名表記があることから 、当該欧文字部分が「THE」及び「DROP」の文字を、スペースを空けずに結合して表されたものとして認識されるとみるのが自然であることは、前記(1)のとおりである。そして、当該文字が「ザ」及び「ドロップ」並びに「THE」及び「DROP」の文字を、スペースを空けずに結合して表されたものとして認識される以上、「ザ」及び「THE」の文字は、特段の意味内容をもたない定冠詞及びその読みであって自他商品の識別機能を有するものではなく、強いて訳さない場合も多いことから、取引者、需要者は、それに続く「DROP」及び「ドロップ」の文字部分に着目し、「DROP」及び「ドロップ」の文字部分を自他商品の識別機能を果たす要部として認識し、これより生ずる称呼及び観念をもって取引にあたる場合も少なくないというのが相当である。
イ 請求人は、「THE(ザ)」と他の語とが、一切のスペースを空けることなく表示された語と、当該他の語との類否判断において、審判や審査において非類似と判断された事例を挙げ、本願商標とこれらの商標は、構成の軌を共通にするものといえる旨主張する。
しかしながら、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであって、他の事例等の判断に拘束されることなく検討されるものであるばかりでなく、請求人が挙げる登録例、審判決例は、比較対象の2つの商標において、大文字・小文字の差異、綴りの相違、「THE」ではなく仏語の「茶」を意味する「THE(Eの上にアクサン記号がある。)」であるもの、他の文字・記号及び図形が結合されているもの、図案化が進んでいるものなどと見受けられ、本件とは状況を異にするものである。
ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。
(6)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標2と類似する商標であり、かつ、その指定商品は、引用商標2の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
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第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置、但し、電気アイロン,電気ブザー,自動販売機を除く」
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