商標拒絶査定不服審判
2021-007567
エーコー、エコ、イイケイオオ
- 審判番号
- 2021-007567
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-092247
- 請求日
- 2021年06月09日
- 審決日
- 2022年02月14日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】英弘精機株式会社
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 【請求人代理人】中河 香一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-92247拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年7月3日に登録出願、その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における同3年6月9日受付の手続補正書により、別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
そして、本願は、令和2年6月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月29日に意見書が提出され、同日付け手続補足書で、意見書による主張を立証するための証拠が提出されたが、同3年3月26日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年6月9日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、国際登録第382558号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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