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商標拒絶査定不服審判

2023-012433

ヘラクレス、ハーキュリーズ

審判番号
2023-012433
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-125053
請求日
2023年07月25日
審決日
2024年09月25日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】パーソンズ エクストリーム ゴルフ エルエルシー
  • 【請求人代理人】網野 友康
  • 【請求人代理人】網野 誠彦
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .264-WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-125053拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「HERCULES」の欧文字を横書きしてなり、第28類「ゴルフクラブヘッド,ゴルフクラブ」を指定商品として、2022年5月5日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月1日に登録出願されたものである。 本願は、令和5年1月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月3日に意見書が提出されたが、同月24日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年7月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6426306号商標(以下「引用商標」という。)は、「HERCULES」の文字を標準文字で表してなり、令和3年1月12日に登録出願、第28類「釣り用疑似餌,釣りざお,釣り用たも網,釣り用浮き,釣針,狩猟用デコイ及び釣り用ルアー,釣り具,釣り糸,釣り用リール,釣り用やな(わな),釣用てぐす,浮き(釣り具),電子浮き(釣り具),狩猟用又は釣り用擬臭」を指定商品として、同年8月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標は、外観において、「HERCULES」の欧文字を共通にし、また、「ハーキューリーズ」の称呼及び「(ギリシャ神話の)ヘラクレス」の観念を共通にする類似の商標であり、本願の指定商品と引用商標の指定商品は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 1 本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について (1)本願の指定商品と引用商標の指定商品中「狩猟用デコイ,狩猟用擬臭」(以下「引用商品1」という。)の類否について 本願の指定商品「ゴルフクラブヘッド,ゴルフクラブ」(以下「本願商品」という。)及び引用商品1は、いずれも運動用具に該当するものであることから、これらの用途は一致する。 しかしながら、本願商品は、ゴルフ用具のメーカーが製造する商品であるのに対し、引用商品1は、狩猟用具のメーカーが製造する商品であることから、これらの生産者は明らかに相違する。 また、本願商品は、ゴルフ用具の販売店や大手スポーツ用品店で販売される商品であるのに対し、引用商品1は、狩猟用具専門店で販売される商品であることから、これらの販売場所は明らかに相違する。 さらに、本願商品は、ゴルフを行う者が需要者であるのに対し、引用商品1の需要者は、狩猟を行う者に限定されることからすると、需要者の範囲が必ずしも一致するとはいい難いものである。 加えて、本願商品と引用商品1は、原材料が同一であるとはいえず、部品と完成品の関係にあるとはいえない。 そうすると、本願商品と引用商品1は、これらの商品の用途は共通する場合があるとしても、商品の生産者、販売場所及び需要者等が明らかに相違する。 したがって、本願商品と引用商品1は、商品の生産者、販売場所及び需要者等が明らかに相違する互いに非類似の商品であると判断するのが相当である。 (2)本願商品と引用商標の指定商品中「釣り用疑似餌,釣りざお,釣り用たも網,釣り用浮き,釣針,釣り用ルアー,釣り具,釣り糸,釣り用リール,釣り用やな(わな),釣用てぐす,浮き(釣り具),電子浮き(釣り具),釣り用擬臭」(以下「引用商品2」という。)の類否について 本願商品は、運動用具に該当する商品であり、一方、引用商品2は、釣り用具に該当する商品であることから、これらの用途は明らかに相違する。 また、本願商品は、ゴルフ用具のメーカーが製造する商品であるのに対し、引用商品2は、釣り具のメーカーが製造する商品であるから、これらの生産者は明らかに相違する。 そうすると、本願商品と引用商品2は、これらの需要者や販売場所は共通する場合があるとしても、商品の用途及び生産者が明らかに相違する。 したがって、本願商品と引用商品2は、商品の用途及び生産者が明らかに相違する互いに非類似の商品であると判断するのが相当である。 (3)小括 以上からすると、本願商品と引用商標の指定商品は、互いに非類似の商品であると判断するのが相当である。 2 まとめ 以上のとおり、本願商品は、引用商標の指定商品とは非類似の商品であるから、本願商標は、引用商標との商標の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-012433

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