審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2025-014962

エコーバイク

審判番号
2025-014962
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-065038
請求日
2025年09月22日
審決日
2026年07月14日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コールター ベンチャーズ,エルエルシー
  • 【請求人代理人】弁理士法人あい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 根岸 克弘
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .26 -WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 65038拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年6月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年12月 6日付け:拒絶理由通知書 令和7年 3月 7日 :意見書の提出 令和7年 6月 6日付け:拒絶査定 令和7年 9月22日 :審判請求書の提出 令和8年 1月 6日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ECHO BIKE」の文字を一列に横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第5457940号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が令和7年11月20日にされているものである。 したがって、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2025-014962

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存