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商標拒絶査定不服審判

2021-005291

ブービー、ブービ

審判番号
2021-005291
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-140470
請求日
2021年04月23日
審決日
2021年10月29日
公報発行日
2021年12月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小宮 絵理子
  • 【請求人代理人】小池 誠
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-140470拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、令和元年11月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年8月26日付け:拒絶理由通知書 令和2年11月2日  :意見書、手続補正書の提出 令和3年1月22日付け:拒絶査定 令和3年4月23日  :審判請求書の提出 令和3年4月30日  :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第25類「補正下着,ブラジャー用パッド,シリコン製のブラジャー用パッド,バストアップを目的とするシリコン製のブラジャー用パッド」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5747784号商標(以下「引用商標」という。)は、「Boo-Bee」の文字を標準文字で表してなり、平成26年9月17日登録出願、「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む)」を含む第35類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同27年3月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、「boobi」の欧文字と、「ブービー」の片仮名とを、上下二段に書してなるところ、その構成中、「boobi」の欧文字は、辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを有する語として知られているような事情も見いだせないものであるから、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。 また、下段の「ブービー」の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定するものと無理なく認識できるものであるから、上段の欧文字の読みを表したものと理解するのが自然である。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ブービー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記3のとおり、「Boo-Bee」の文字を標準文字で表してなるところ、「Boo」及び「Bee」の構成各文字を「-」(ハイフン)を介し、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、引用商標全体から生じる「ブービー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、その構成中の「Boo」の欧文字は、「ブー(観衆が発する非難・不満の声)」の意味を、「Bee」の欧文字は、「ミツバチ」の意味を有する英語(いずれも「ベーシックジーニアス英和辞典」大修館書店)であるものの、「Boo-Bee」の文字としては辞書等に載録されておらず、特定の意味合いを有する語として知られているような事情も見いだせないものであるから、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「ブービー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標の類否について検討するに、全体の外観においては、上記(1)及び(2)のとおり、片仮名の有無において明らかに異なるものである。 また、本願商標の欧文字部分と引用商標とを比較してみても、両者は、語頭の「boo(Boo)」のつづりを共通にするものの、本願商標の欧文字部分は全て小文字であるのに対して、引用商標は大文字と小文字からなり、その文字数も5文字と7文字で異なるものである。 さらに、中央部分における「-」(ハイフン)の有無の差異、語尾における「i」と「ee」の差異を有するところ、これらの差異は、5文字と7文字という、さほど多くない文字構成においては、別異のものであるとの印象を看者に強く与えるというべきものであるから、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、共に「ブービー」の称呼を生じるものであるから、両商標は、称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において比較することができない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするものであるとしても、観念において比較することができない上、外観においてその印象が著しく異なり、明確に区別できるものであるから、両商標の外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-005291

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