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商標拒絶査定不服審判

2021-012465

スイスネービー、ネービー

審判番号
2021-012465
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-005680
請求日
2021年09月16日
審決日
2022年02月24日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エムディー サイエンスラボ エルエルシー
  • 【請求人代理人】渡辺 隆一
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .272-WY (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-5680拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年1月20日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年1月25日付けで拒絶理由の通知、同年2月26日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年7月5日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年9月16日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第3類「マッサージ用ジェル(医療用のものを除く。),非医療用膣洗浄剤」及び第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),身体用潤滑剤,身体用性的潤滑剤,医療用膣洗浄剤,医療用マッサージ用ジェル,性的興奮剤,サプリメント,栄養補助食品」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、その構成中に「SWISS」の文字を有してなるところ、当該文字は、「スイス(Switzerland)の[に関する];スイス人の[に関する];スイス的な;スイス風の;スイス製の」を意味する語として容易に理解される。 そうすると、本願商標は、その構成中に「SWISS」の文字を有しているから、これをその指定商品中、例えば「スイス製の商品」等、当該文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、横長長方形の枠内を2つに分けて、左側を濃い青色に塗り、右側を白抜きとし、左側枠内に「SWISS」の文字を白抜きで、右側枠内に「NAVY」の文字を濃い青色で表してなるところ、その構成文字(SWISS NAVY)は、文字の色彩が相違するものの、同じ大きさ及び書体で、横一列にまとまりよく配置されてなるから、全体で一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、本願商標の構成中「SWISS」の文字は、「スイスの。スイス人の。」の意味を、「NAVY」の文字は、「海軍」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるところ、その構成文字全体として、各語の語義を結合した意味合い(スイスの海軍。スイス人の海軍。)を連想、想起させるとしても、その指定商品に係る商品の具体的な品質、産地又は販売地等を表示するものではない。 そうすると、本願商標は、その指定商品に使用するときであっても、商品の品質(産地、販売地)の誤認を生じるおそれはない。 したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-012465

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