商標拒絶査定不服審判
2025-004098
セイビー、セービー
- 審判番号
- 2025-004098
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-028423
- 請求日
- 2025年03月14日
- 審決日
- 2025年07月23日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社Seibii
- 【請求人代理人】舛谷 威志
- 【請求人代理人】大谷 元
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .261-Z (W42) / T18 .262-Z (W42) / T18 .263-Z (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-28423拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和6年3月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月17日付け:拒絶理由通知書
令和6年11月15日受付:意見書
令和6年12月10日付け:拒絶査定
令和7年 3月14日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「セイビー」の文字を標準文字で表してなり、第42類「自動車又は二輪自動車の車検のための予備的検査,電気に関する試験又は研究,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,デザインの考案,エネルギー効率の診断,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),車検のための自動車の検査,品質管理」の役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5731879号(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成26年5月23日に登録出願、別掲2の役務を指定役務として、同27年1月9日に設定登録され、その後、令和6年8月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「セイビー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字に相応して「セイビー」の称呼が生ずること明らかであり、また、該文字は、一般的な辞書等に掲載された語ではなく、特定の観念を生じない造語であると理解されるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲1のとおり、「Say-Be」の文字を上方に、その下に、「セイビー」の片仮名文字を、下方に湾曲した黒地の太線内に、白抜き文字で表した構成よりなるものである。
引用商標の構成中の「セイビー」の片仮名部分は、上方の「Say-Be」の表音を片仮名で表記したものと無理なく看取されるものであるところ、「Say-Be」の文字は、一般的な辞書に載録された語でなく、特定の観念を生じない造語であると理解されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「セイビー」の称呼を生じ、特定の観念を生じるものではない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較すると、外観については、全体の構成としては差異を有するものの、本願商標の構成中の「Say-Be」の文字部分の表音(片仮名表記)は、「セイビー」であり、わが国においては、商標の構成文字を同一の称呼を生じる範囲内で文字種を交互に変換したり、装飾して表すことが一般に行われている取引の実情があり、かつ、引用商標の構成中には「セイビー」の片仮名も含まれているから、両者における文字種の相違部分や装飾の差違は、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として、強い印象を与えるとはいい難いものである。
また、称呼については、「セイビー」の称呼を共通にする。
さらに、観念については、いずれも造語であることから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念については比較できないとしても、外観上の差異が強い印象を与えるものとはいえず、称呼を共通にすることから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
(4)本願商標と引用商標の指定役務の類否について
本願商標の指定役務中「自動車又は二輪自動車の車検のための予備的検査,電気に関する試験又は研究,エネルギー効率の診断,車検のための自動車の検査,品質管理」と引用商標の指定役務中「建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」、本願商標の指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と引用商標の指定役務中「電子計算機用プログラムのインストール,電子計算機及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」、本願商標の指定役務中「電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」と引用商標の指定役務中「電子計算機の貸与,コンピューターの貸与,ウェブサーバーの貸与,コンピューター周辺機器の貸与,コンピューターソフトウェアの貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供及びこれに関する情報の提供」及び本願商標の指定役務中「デザインの考案」と引用商標の指定役務中「デザインの考案,ウェブサイトのデザインの考案及びこれに関する情報の提供」は、同一又は類似する役務である。また、本願商標と引用商標の指定役務中「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」は同一の役務である。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、それら指定役務は同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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