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特許拒絶査定不服審判

2021-005183

冷蔵庫

審判番号
2021-005183
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-021564外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年04月22日
審決日
2022年01月05日
公報発行日
2022年04月28日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (F25D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018- 21564「冷蔵庫」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月22日出願公開、特開2019-138534〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、平成30年2月9日に出願されたものであって、その手続きの経緯は以下のとおりである。

令和2年10月27日付け 拒絶理由通知

令和2年12月 1日 意見書及び手続補正書の提出

令和3年 1月26日付け 拒絶査定

令和3年 4月22日 審判請求書の提出

第2 本願発明

本願の請求項1及び2に係る発明は、令和2年12月1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるものであり、そのうち請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。

「【請求項1】
貯蔵室と、前記貯蔵室に収納する容器と共に引き出される扉と、前記貯蔵室の側壁に設けられ前記扉を支持するレール支持部材と、を有し、
前記側壁は、外箱と、内箱と、前記外箱と前記内箱との間に配置された真空断熱材および発泡断熱材と、を備え、
内側に前記レール支持部材が位置する部分における前記内箱の外側に、レール補強部材が配置され、
前記レール支持部材と、前記内箱と、前記レール補強部材と、がねじによって固定された冷蔵庫において、
前記レール補強部材の上端が、前記外箱側に曲げ部を有し、
前記曲げ部のフィレットが1mm以上である冷蔵庫。」

第3 原査定の拒絶の理由

原査定の理由である、令和2年10月27日付け拒絶理由通知の理由は、この出願の請求項1及び2に係る発明は、本願の出願日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないというものである。

・請求項1及び2に対して、引用例1及び2

<引用例等一覧>

引用例1:特開2006-38248号公報
引用例2:特開2007-64580号公報

第4 引用文献

1.引用例1

(1)引用例1の記載

原査定の理由に引用され、本願の出願日前に頒布された引用文献である、特開2006-38248号公報(以下、「引用例1」という。)には、「冷蔵庫」に関して図面とともに以下の記載がある(下線は、理解の一助のために当審が付与したものである。以下、同様。)。

「【0019】
図1から図5において、冷蔵庫18の断熱箱体19は内箱20と真空断熱材21aを配設した外箱21との間に発泡断熱材22を充填したものであり、前面開口部19aを有し、仕切壁23、23a、26により、上部より冷蔵室24、切替室25、野菜室27、冷凍室28を形成している。」
「【0021】
野菜室27と冷凍室28とはそれぞれ前面開口部19aを野菜室ドア29と冷凍室ドア30にて閉塞され、更に野菜室27と野菜室ドア29および冷凍室28と冷凍室ドア30とはそれぞれレール部材31にて連結されることにより前後方向に引出し摺動可能となっている。
【0022】
また各貯蔵室の容器33はレール部材31を庫内に取り付け後、移動レール31bに扉支持部材37を配置、固定され、各貯蔵庫室ドアを前後方向に引き出すのと同期して移動し、更に各貯蔵室を少なくとも全開したときに容器33は上方向に着脱自在となっている。
【0023】
補強部材32はレール部材31の位置規制手段であり、レール部材31を前後方向に摺動可能とする前面開口部19aから貯蔵室の両側部に備えられレール部材31の固定レール31aと固定されている。更に補強部材32は真空断熱材21aと10mm以上の距離を設けて内箱20に固定され発泡断熱材22により埋設されている。」
「【0031】
以上のように本実施の形態においては固定レール31aと移動レール31bとをあらかじめ組み込んだ状態のレール部材31を両側壁面に固定することにより固定レール31aと移動レール31bとのクリアランスを小さくすることができ、ガタの少ない高品位な引出しを構成することができる。」
「
[図:0001383030000001.jpg]
」
「
[図:0001383030000002.jpg]
」

(2)上記(1)から分かること

1a)段落【0019】の「冷蔵庫18の断熱箱体19は内箱20と真空断熱材21aを配設した外箱21との間に発泡断熱材22を充填したものであり、前面開口部19aを有し、仕切壁23、23a、26により、上部より冷蔵室24、切替室25、野菜室27、冷凍室28を形成している。」との記載、段落【0021】の「野菜室27と冷凍室28とはそれぞれ前面開口部19aを野菜室ドア29と冷凍室ドア30にて閉塞され、更に野菜室27と野菜室ドア29および冷凍室28と冷凍室ドア30とはそれぞれレール部材31にて連結されることにより前後方向に引出し摺動可能となっている。」との記載、段落【0022】の「各貯蔵室の容器33はレール部材31を庫内に取り付け後、移動レール31bに扉支持部材37を配置、固定され、各貯蔵庫室ドアを前後方向に引き出すのと同期して移動」との記載並びに図2及び図3の記載から、冷蔵庫18は、冷凍室28と、冷凍室28に収納する容器33と共に引き出される冷凍室ドア30とを有していることが分かる。

1b)図2の記載から、固定レール31aに冷凍室ドア30や容器33の荷重がかかっていることは明らかであるので、固定レール31aは冷凍室ドア30を支持していることが分かり、また、段落【0031】の固定レール31aと移動レール31bとをあらかじめ組み込んだ状態のレール部材31を両側壁面に固定する」との記載及び図3の記載から、冷凍室28の側壁に固定レール31aが設けられていることが分かるので、冷蔵庫18は、冷凍室28の側壁に設けられ冷凍室ドア30を支持する固定レール31aを有していることが分かる。

1c)図3の記載から、側壁は、外箱21と、内箱20を備えていることが分かり、また、段落【0019】の「冷蔵庫18の断熱箱体19は内箱20と真空断熱材21aを配設した外箱21との間に発泡断熱材22を充填した」との記載及び図3の記載から、側壁は、外箱21と、内箱20と、外箱21と内箱20との間に配置された真空断熱材21aおよび発泡断熱材22と、を備えていることが分かる。

1d)図3の記載から、冷蔵庫18は、内側に固定レール31aが位置する部分における内箱20の外側に、補強部材32が配置されていることが分かる。

1e)段落【0023】の「補強部材32はレール部材31の位置規制手段であり、レール部材31を前後方向に摺動可能とする前面開口部19aから貯蔵室の両側部に備えられレール部材31の固定レール31aと固定されている。更に補強部材32は真空断熱材21aと10mm以上の距離を設けて内箱20に固定され発泡断熱材22により埋設されている。」との記載及び図3の記載から、内箱20を挟んで補強部材32は固定レール31aと固定されていることは明らかであるので、冷蔵庫18において、固定レール31aと、内箱20と、補強部材32と、が固定されていることが分かる。

1f)図3に記載された補強部材32の形状を見ると、補強部材32の上端は、外箱21側に曲がる曲げ部を有していることが分かる。

(3)引用発明

上記(1)及び(2)からみて、引用例1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。

「冷凍室28と、前記冷凍室28に収納する容器33と共に引き出される冷凍室ドア30と、前記冷凍室28の側壁に設けられ前記冷凍室ドア30を支持する固定レール31aと、を有し、
前記側壁は、外箱21と、内箱20と、前記外箱21と前記内箱20との間に配置された真空断熱材21aおよび発泡断熱材22と、を備え、
内側に前記固定レール31aが位置する部分における前記内箱20の外側に、補強部材32が配置され、
前記固定レール31aと、前記内箱20と、前記補強部材32と、が固定された冷蔵庫18において、
前記補強部材32の上端が、前記外箱21側に曲げ部を有する冷蔵庫18。」

2.引用例2

(1)引用例2の記載

原査定の理由に引用され、本願の出願日前に頒布された引用文献である、特開2007-64580号公報(以下、「引用例2」という。)には、「冷蔵庫」に関して、図面とともに以下の記載がある。

「【請求項1】
貯蔵室の前面開口部を開閉自在に閉塞する引き出し式の扉と、この扉の内面に容器を保持するように固定され開扉とともに引き出される左右一対の支持枠と、この支持枠を摺動自在に支持する貯蔵室両側に前後方向に亙って配置したスライドレールとを備え、前記スライドレールは、貯蔵室を形成する内箱側に固定された外レールと、この外レール内を摺動する中間レール、および中間レール内を摺動する可動レールからなるダブルレールとして内箱の断熱材側に前後方向に亙って固着したレール補強板により保持するとともに、前記支持枠を可動レールに取り付け、中間レール、可動レールの摺動によって容器を外方へ引き出すようにしたことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項2】
レール補強板は内箱面に沿うように形成し、その一部に設けた凹成形部の係止部を、内箱面の断熱材側への凹陥部に形成した係止孔に係合させて内箱に仮止めし、断熱材の発泡充填によって断熱壁内に埋設固定させたことを特徴とする請求項1記載の冷蔵庫。」
「【請求項4】
レール補強板は内箱面に沿うように形成し、その前後部に設けた周囲にスリットを配したネジ孔への外レールのネジ止めによりスライドレールを固着したことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の冷蔵庫。」
「【0023】
前記分解図である図3および固定レール(16)のネジ(22)による固定部分であって図3中のC矢視部の正面からの断面図である図6から理解されるように、前記凹陥部(4c)や凹部(4e)を利用した固定によって、内箱(4)の内面側には平板状の固定レール(16)を装着するに当たって支障となる突起物は存在せずフラットな面が形成されるものであり、固定レール(16)、中間レール(18)および可動レール(17)を重ね合わせた状態で庫内側から各レールに形成した逃げ透孔(23)を利用して固定レール(16)の前後2箇所をレール補強板(21)にネジ(22)止めすることができ、容易にスライドレール(13)を本体(4)側に固定することができる。」
「
[図:0001383030000003.jpg]
」
「
[図:0001383030000004.jpg]
」

(2)上記(1)から分かること

2a)【請求項1】、【請求項2】、図3、図6の記載から、冷蔵庫が固定レール(16)、内箱(4)及びレール補強板(21)を備えていることが分かる。

2b)段落【0023】の「内箱(4)の内面側には平板状の固定レール(16)を装着」との記載、段落【0023】の「固定レール(16)、中間レール(18)および可動レール(17)を重ね合わせた状態で庫内側から各レールに形成した逃げ透孔(23)を利用して固定レール(16)の前後2箇所をレール補強板(21)にネジ(22)止めする」との記載、図3及び図6の記載から、冷蔵庫における固定レール(16)と、内箱(4)と、レール補強板(21)と、がネジ(22)によって固定されていることが分かる。

(ウ)引用例2に記載された技術

上記(1)及び(2)からみて、引用例2には、以下の技術(以下、「引用例2技術」という。)が記載されている。

「冷蔵庫において、固定レール(16)と、内箱(4)と、レール補強板(21)とをネジ(22)によって固定すること。」

第5 対比・判断

本願発明と引用発明とを対比する。

引用発明における「冷凍室28」は本願発明における「貯蔵室」に相当し、以下同様に、「容器33」は「容器」に、「冷凍室ドア30」は「扉」に、「固定レール31a」は「レール支持部材」に、「外箱21」は「外箱」に、「内箱20」は「内箱」に、「真空断熱材21a」は「真空断熱材」に、「発泡断熱材22」は「発泡断熱材」に、「補強部材32」は「レール補強部材」に、「曲げ部」は「曲げ部」に、それぞれ相当する。

また、引用発明における「前記固定レール31aと、前記内箱20と、前記補強部材32と、が固定された冷蔵庫18において」と、本願発明における「前記レール支持部材と、前記内箱と、前記レール補強部材と、がねじによって固定された冷蔵庫において」とは、「前記レール支持部材と、前記内箱と、前記レール補強部材と、が固定された冷蔵庫において」という限りにおいて一致する。

してみると、本願発明と引用発明との一致点、相違点は、以下のとおりである。

[一致点]

「貯蔵室と、前記貯蔵室に収納する容器と共に引き出される扉と、前記貯蔵室の側壁に設けられ前記扉を支持するレール支持部材と、を有し、
前記側壁は、外箱と、内箱と、前記外箱と前記内箱との間に配置された真空断熱材および発泡断熱材と、を備え、
内側に前記レール支持部材が位置する部分における前記内箱の外側に、レール補強部材が配置され、
前記レール支持部材と、前記内箱と、前記レール補強部材と、が固定された冷蔵庫において、
前記レール補強部材の上端が、前記外箱側に曲げ部を有する冷蔵庫。」

[相違点1]

本願発明においては、レール支持部材と内箱とレール補強部材とがねじによって固定されているのに対し、引用発明においては、固定レール31aと内箱20と補強部材32との固定手段が特定されていない点。

[相違点2]

本願発明においては、曲げ部のフィレットが1mm以上であるのに対し、引用発明においては曲げ部のフィレットの寸法が特定されていない点。

以下、相違点について検討する。

[相違点1]について

上記第4の1の(2)1e)に記載したように、引用発明の補強部材32は、内箱20を挟んで固定レール31aと固定されている。ここでいう固定について検討するに、補強部材32と内箱20と固定レール31aが、それぞれ接着等で固定されている場合、そもそも補強部材として機能しないことは技術常識であるので、ここでいう固定とは、補強部材32は、内箱20を貫通して固定レール31aとリジッドな手段で固定されていると考えるのが自然である。

そして、引用例2技術は、冷蔵庫において、固定レール(16)と、内箱(4)と、レール補強板(21)とをネジ(22)によって固定する技術であるので、引用発明と技術分野が共通し、さらにリジッドな手段で固定する点でも共通する。

そうしてみると、引用発明における具体的な固定手段として、引用例2技術を採用して、相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。

[相違点2]について

本願発明の「曲げ部のフィレットが1mm以上」について、そもそも「フィレット」との語句は、「曲げ部」や「曲げ部を設ける加工」のことを意味する語句であるので、当該「曲げ部」や「曲げる加工」が「1mm以上」とは、どこの寸法のことであるのか、その意味するところが不明である。

この点について、本願の発明の詳細な説明の段落【0019】には、「フィレット半径は1mm以上」との記載があることから、上記「曲げ部のフィレットが1mm以上」とは、「曲げ部のフィレット半径が1mm以上」であることを意味すると解釈した。

そして、「1mm以上」との数値範囲の下限値である「1mm」は、レール補強部材の寸法に対して非常に小さな値であることは技術常識から明らかな事項であるところ、引用発明における補強部材32は曲げ部を有しているものであり、その曲げ部の寸法が、その全体寸法に対して非常に小さな値である1mm以上であることは、通常の冷蔵庫の大きさを考慮した場合、引用文献1の図3の記載における補強部材32の曲げ部の大きさからみて明らかである。

たとえ、明らかでなかったとしても、本願明細書の図6に記載されている、補強部材のフィレット半径と内箱に発生する応力の関係は、補強部材の寸法、ねじの固定位置、扉や内箱等の重さにより変化することが予想され、普遍的なものといえないので、フィレット半径が1mm以上という数値限定に臨界的意義は認められない。そうしてみると、引用発明において、補強部材32の曲げ部のフィレット半径を1mm以上とすることは、当業者が適宜設定し得た設計的事項である。

そして、本願発明は、引用発明、引用例2技術から予測される以上の格別な効果を奏するものではない。

したがって、本願発明は、引用発明、引用例2技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

審判請求人は、令和3年4月22日提出の審判請求書において、次のとおり主張している。

「なお、引用文献1に記載の発明では、レール補強部材(補強部材32)をレール支持部材(固定レール31a)に固定するとだけ記載され(段落0023参照)、固定する態様については不明である。そこで、引用文献1における補強部材と固定レールとを固定する手段として、引用文献2のネジにより固定する技術を適用することが想定される。しかし、引用文献1のレール補強部材(補強部材32)をレール支持部材(固定レール31a)に固定する手段として、引用文献2のネジ固定を採用する動機付けは存在しない。その理由として以下の4点を挙げることができる。
すなわち、(1)ネジ固定を採用した場合、引用文献1において課題としている平行度(段落0032参照)をそれほど確保することができないこと、
(2)ネジ固定用のネジ孔をレール支持部材(固定レール31a)、内箱およびレール補強部材(補強部材32)に設けた場合、ネジ孔(例えば、内箱にネジを通す孔)を通して空気と接することになり、段落0034に記載の「空気と接しないため耐食性に優れ」るといった記載(段落0034)に反すること、
(3)引用文献1では、レール補強部材(補強部材32)の線膨張係数を1.0~3.0×10-6cm/cm・℃としていること。この値は、鉄やアルミなど通常の素材に比べて1桁程度小さいものとなっている。このことから非常に温度変化を嫌っていると推察され、ネジ孔を設けた場合にネジ自体を通して庫内の温度がレール補強部材(補強部材32)に伝わり、温度変化が生じることになる。
(4)引用文献1の図4には、レール部材の分解組立図が記載されているが、固定レール31aの部品には、ネジを通すネジ孔の図示は一切ないものである。
このように(1)~(4)に示す記載から、引用文献1に記載の発明に対してネジ孔を設けるという動機付けは存在しないと思料する。」

しかしながら、上記相違点1の検討で記載したとおり、引用発明における固定手段として引用例2技術であるネジを採用する動機は存在するといえる。

また、ネジで固定したからといって、他の固定手法に比べて左右のレール同士の平行度が低下するとも認められず、さらに、ネジ孔を設けたとしても、孔とネジとの隙間に適宜シール部材を設けるなど、ネジ孔を設けたことによる気密性の低下や温度の変化は防止し得ることは技術常識であり、ネジ孔は図示を省略しているとも考えられるので、請求人が主張する上記(1)~(4)の点は、引用発明における固定手段として引用例2技術であるネジを採用することを阻害する要因とまではいえない。

よって、審判請求人の上記主張は採用できない。

第6 むすび

以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-005183

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