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商標拒絶査定不服審判

2021-004845

ニッシンカイ

審判番号
2021-004845
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-014844
請求日
2021年04月14日
審決日
2021年12月06日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】宗教法人 日本神霊学研究会
  • 【請求人代理人】瀧野 文雄
  • 【請求人代理人】今井 貴子
  • 【請求人代理人】江成 文恵
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .261-WY (W0941) / T18 .262-WY (W0941) / T18 .263-WY (W0941)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 14844拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続きの経緯 本願商標は、「Nisshinkai」の文字を標準文字で表してなり、別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年2月12日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年7月3日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月19日に意見書が提出されたが、同3年1月7日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年4月14日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5467420号商標(以下「引用商標」という。)は、「日本の心をつたえる会・日心会」の文字を標準文字で表してなり、平成23年8月26日に登録出願、第41類「歴史・道徳の教育,教育情報の提供,移動図書館における図書の供覧及び貸与,セミナー・シンポジウム・講演会・研修会の企画・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,書籍の制作,インターネット又は携帯電話による通信を利用した電子出版物の提供」を指定役務として、同24年2月3日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標と引用商標とは、観念について比較することができず、外観を異にするとしても、「ニッシンカイ」の称呼を共通にする類似の商標であって、本願の指定役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似の役務であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「Nisshinkai」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「ニッシンカイ」の称呼を生じるものである。 他方、引用商標は、上記2のとおり、「日本の心をつたえる会」の文字と「日心会」の文字とを「・」で結合した「日本の心をつたえる会・日心会」の文字を標準文字で表してなるところ、引用商標の指定役務との関係において、その構成中の「日本の心をつたえる会」の文字及び「日心会」の文字は、いずれも、役務の質等を表示するものとは認められないことから、これらの文字が、引用商標の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を有さないと判断しなければならない特別な事情はないものである。 また、引用商標の構成文字に相応した「ニホンノココロヲツタエルカイニッシンカイ」の称呼は、やや冗長であるとしても、よどみなく一連で称呼し得るものである。 そうすると、引用商標は、その構成中の「日本の心をつたえる会」の文字及び「日心会」の文字のいずれか一方を捨象して、取引に資されるものではなく、構成文字全体を捉えて、これより生じる「ニホンノココロヲツタエルカイニッシンカイ」のみの称呼を生じるものと判断するのが相当である。 したがって、本願の指定役務と引用商標の指定役務が同一又は類似するものであるとしても、引用商標の構成中の「日本の心をつたえる会」の文字を捨象し、構成中の「日心会」の文字から、「ニッシンカイ」の称呼を生じると認定・判断し、その上で、本願商標と引用商標とが、「ニッシンカイ」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-004845

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