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商標拒絶査定不服審判

2021-004817

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審判番号
2021-004817
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-046238
請求日
2021年04月14日
審決日
2022年02月04日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ぐるなび
  • 【請求人代理人】飯島 紳行
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .261-WY (W08162125) / T18 .262-WY (W08162125) / T18 .263-WY (W08162125)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-46238拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第8類、第16類、第21類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年7月20日に登録出願された商願2018-93340に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年4月27日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年5月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月19日に意見書が提出されたが、同3年3月1日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年4月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 1 登録第4495451号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成11年6月3日 設定登録日:平成13年8月3日 指定商品:第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 2 登録第4858969号の1商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成16年7月12日 優先権主張:2004年6月10日(アメリカ合衆国) 設定登録日:平成17年4月22日 指定商品:、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 3 国際登録第1364493号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 国際商標登録出願日:2017年(平成29年)4月13日 優先権主張:2016年10月18日(United Kingdom) 設定登録日:令和2年4月24日 指定商品:第8類、第18類、第20類及び第21類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品 以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは、「引用商標」という。 第3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標と引用商標とは、外観において差異はあるものの、いずれも「レッド」の称呼及び「赤色」の観念を生じ、称呼、観念において同一であるから、これらを総合的に観察すると互いに類似するものであり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 第4 当審の判断 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、赤、金及び青に着色された正方形を3連にし、各正方形の中心に白抜きで「R」、「E」及び「D」の欧文字を書してなり(以下これらをまとめて「RED図形」という。)、RED図形の右に、赤色で「RYORININ’s」の欧文字、金色で「EMERGING」の欧文字、及び青色で「DREAM U-35」の欧文字及び数字を、3段に横書きにした構成(以下これらをまとめて「本願文字部分」という。)よりなるところ、RED図形と本願文字部分とは、視覚的に分離され、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせないものである。 そして、RED図形内の「R」、「E」及び「D」の欧文字は、「RYORININ’s」の欧文字、「EMERGING」の欧文字、及び「DREAM U-35」の欧文字及び数字の頭文字であると、容易に理解することができるものの、「RED」の欧文字は、「赤色」を意味する語として、我が国において、広く知られた英語(ランダムハウス英和大辞典第2版[株式会社小学館])であり、商品等の色彩を表示するものとして一般に使用され、本願の指定商品は、その色彩が商品の品質や特徴を表すものとして取引される商品であるといえることから、「RED」の欧文字は、本願の指定商品が赤色であることを容易に認識させるといえるため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部とは判断できないものであり、当該文字から出所識別標識としての称呼、観念は生じないものである。 また、RED図形の構成中の赤、金及び青に着色された3連の正方形は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、RED図形及び本願文字部分に着目し、これら各部分をそれぞれ自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部として捉え、取引に資することも少なくないものとみるのが相当である。 さらに、これらの文字は、全体として、特定の意味合いを有する語として、一般に認識されるものとはいい難いものである。 したがって、本願商標は、「RYORININ’s」、「EMERGING」及び「DREAM U-35」の各文字に相応した「リョーリニンズエマージングドリームユウサンジューゴ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 2 引用商標 (1)引用商標1について 引用商標1は、別掲2のとおり、黒塗りの六角形内に欧文字「T」と「G」とおぼしき欧文字をモノグラムの様に白抜きで描いた図形(以下「TG図形」という。)と、その右横に「RED」の欧文字、及び「RED」の欧文字の下に線(以下「下線」という。)を配してなるところ、TG図形、「RED」の欧文字及び下線とは、視覚的に分離され、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせない。 また、TG図形及び下線は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 そして、引用商標1の構成中の「RED」の欧文字は、上記1のとおり、「赤色」を意味する語として、我が国において、広く知られた英語であり、商品等の色彩を表示するものとして一般に使用されているところ、引用商標1の指定商品は、その色彩が商品の品質や特徴を表すものとして取引される商品であるといえる。 そうすると、引用商標1の構成中の「RED」の欧文字は、需要者や取引者に、引用商標1の指定商品が赤色であることを容易に認識させるといえるため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部とは判断できないものであるから、出所識別標識としての称呼、観念は生じない。 さらに、下線は、「RED」の欧文字を強調するために配置されたありふれた線と看取されるものであるから、引用商標1の構成において、下線が、強く支配的な印象を与えるとする格別な事情はないものである。 よって、引用商標1は、その構成中のTG図形が強く支配的な印象を与えるものであって、当該図形部分が、自他商品の識別標識としての機能を有する要部として認識されるものといえる。 また、上記のとおり、TG図形からは、称呼及び観念は生じないものである。 したがって、引用商標1は、特定の称呼及び観念を生じないものである。 (2)引用商標2について 引用商標2は、別掲3のとおり、楕円形で囲ったサイをモチーフとしたとおぼしき図形(以下「サイ様図形」という。)と、その右横に「red」の欧文字を配してなるところ、サイ様図形と「red」の欧文字とは、視覚的に分離され、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせない。 また、サイ様図形は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであるから、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 そして、引用商標2の構成中、「赤色」を意味する「red」の欧文字は、商品等の色彩を表示するものとして一般に使用されているところ、引用商標2の指定商品は、その色彩が商品の品質や特徴を表すものとして取引される商品であるといえる。 そうすると、引用商標2の構成中の「red」の欧文字は、需要者や取引者に、引用商標2の指定商品が赤色であることを容易に認識させるといえるため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部とは判断できないものであるから、出所識別標識としての称呼、観念は生じない。 よって、引用商標2は、その構成中のサイ様図形が強く支配的な印象を与えるものであって、当該図形部分が、自他商品の識別標識としての機能を有する要部として認識されるものといえる。 また、上記のとおり、サイ様図形からは、称呼及び観念は生じないものである。 したがって、引用商標2は、特定の称呼及び観念を生じないものである。 (3)引用商標3について 引用商標3は、別掲4のとおり、その構成の上段に、赤色で縁取りされた右向きのゴリラ様の図形(以下「ゴリラ様図形」という。)を描き、ゴリラ様図形の下に、赤色で縁取りされた隅丸の板状の図形(以下「板状図形」という。)を配し、その下に、籠文字風に赤色で縁取りした「RED」の欧文字を書してなるところ、ゴリラ様図形及び板状図形(以下、これらをまとめて「引用商標3図形」という。)と「RED」の欧文字とは、視覚的に分離され、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせない。 また、引用商標3図形は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 そして、引用商標3の構成中の「RED」の欧文字は、「赤色」を意味する語として、我が国において、広く知られた英語であり、商品等の色彩を表示するものとして一般に使用されているところ、引用商標3の指定商品は、その色彩が商品の品質や特徴を表すものとして取引される商品であるといえる。 そうすると、引用商標3の構成中の「RED」の欧文字は、需要者や取引者に、引用商標3の指定商品が赤色であることを容易に認識させるといえるため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部とは判断できないものであるから、出所識別標識としての称呼、観念は生じない。 よって、引用商標3は、その構成中の引用商標3図形が強く支配的な印象を与えるものであって、当該図形部分が、自他商品の識別標識としての機能を有する要部として認識されるものといえる。 また、上記のとおり、引用商標3図形からは、称呼及び観念は生じないものである。 したがって、引用商標3は、特定の称呼及び観念を生じないものである。 3 本願商標と引用商標との類否について 以上のとおり、本願商標及び引用商標の構成中の「RED」又は「red」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、該文字部分を各商標の要部として抽出し、他の商標と比較して商標自体の類否を判断することは許されないというべきである。 そして、本願商標は、RED図形及び本願文字部分の各部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部として認識され得るものであり、また、引用商標は、構成中の図形部分が自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部として認識されるものであるから、これらは、外観において、顕著な差異を有するため、外観上、判然と区別できるものである。 また、称呼においては、本願商標は「リョーリニンズエマージングドリームユウサンジューゴ」が生じるところ、引用商標からは特定の称呼が生じないことから、称呼において比較できない。 さらに、観念においては、本願商標及び引用商標のいずれも特定の観念を生じないため、観念において比較できない。 したがって、本願商標と引用商標は、称呼及び観念において比較することができないとしても、これらの商標における外観上の顕著な相違が、これらの商標の取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 4 まとめ 以上のとおり、本願の指定商品と引用商標の指定商品が類似するものであるとしても、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-004817

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