商標拒絶査定不服審判
2021-003903
ダブリュウアアルエスセラム、ダブリュウアアルエス、セラム
- 審判番号
- 2021-003903
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-136067
- 請求日
- 2021年03月26日
- 審決日
- 2021年08月24日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 ポーラ
- 【請求人代理人】岡村 憲佑
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .272-WY (W03) / T18 .26 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-136067拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は、令和元年10月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 9月 4日付け:拒絶理由通知
令和3年 2月16日付け:拒絶査定
令和3年 3月26日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「WRSセラム」の文字と「WRS SERUM」の文字とを上下二段に表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、前記1の手続補正により、第3類「美容液」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「SERUM」及びその表音「セラム」を有してなり、「SERUM」は、「血清」等を意味する英語であるところ、化粧品を取り扱う業界においては、「セラム(serum)」が「美容液」と同義の商品として使用されている実情が見受けられる。
そうとすると、本願商標を、その指定商品中、「美容液」以外の「化粧品」について使用をするときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第5565649号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願の指定商品について、前記2のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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