意匠拒絶査定不服審判
2017-015842
コンパクト
- 審判番号
- 2017-015842
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2016-025911
- 登録番号
- 意匠登録第1609593号(D1609593)
- 請求日
- 2017年10月25日
- 審決日
- 2018年06月04日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 ポーラ
- 【請求人代理人】五味 飛鳥
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 裕和
- 審判官 渡邉 久美
- 審判官 正田 毅
- 分類
- D18 .4 -WY (B7-0)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2016- 25911「コンパクト」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成28年11月29日付けの出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものであり、原審において、本願意匠は、本願と同日に意匠登録出願した意願2016-025912「コンパクト」の意匠(以下「協議対象意匠」という。)と類似するものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定により、同条第4項の規定に基づく協議指令を受けたが、本件審判請求人は、この規定による届け出を提出しなかったため、同条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされ、同条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとして、拒絶すべきものとする査定を受けたものである。
これに対して本件審判請求人は、平成29年10月25日付けで審判の請求をし、平成30年5月1日に手続補正書を提出し、本願の願書の【本意匠の表示】の項を削除する補正をし、あわせて、協議対象意匠の出願の願書の【本意匠の表示】を2016-25911号に変更する補正をした。
そうすると、原審の拒絶の理由は、本願及び協議対象意匠の出願について、平成30年5月1日にした補正により既に解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-015842