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商標拒絶査定不服審判

2022-000480

イビザ、イビサ

審判番号
2022-000480
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-128177
請求日
2022年01月12日
審決日
2023年01月10日
公報発行日
2023年02月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ファイブテイルズ
  • 【請求人代理人】原田 貴史
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03) / T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項11号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-128177拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年10月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 4月27日付け:拒絶理由通知書 令和3年 6月 7日 :意見書、手続補正書及び手続補足書の提出 令和3年10月11日付け:拒絶査定 令和4年 1月12日 :審判請求書及び手続補足書の提出 令和4年 8月12日付け:審尋 令和4年 9月22日 :回答書の提出 令和4年10月26日 :審尋 令和4年12月 6日 :回答書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年10月16日に登録出願され、その後、指定商品については、最終的に、当審における同4年12月6日提出の手続補正書により、第3類「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,せっけん類,化粧品(バスソルトを除く。),薫料」とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「Ibiza」の文字を格別特異とはいえない方法で表してなるところ、これは「地中海西部、バレアレス諸島中の島。スペイン領。リゾート地として知られる。島の生物多様性と歴史地区は世界遺産。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)として知られる「イビサ島」を容易に理解させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「イビサ島で生産又は販売された商品」であると認識するにとどまり、本願商標は、商品の産地、販売地、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審における審尋及びこれに対する請求人の回答 当審において、審判長は、請求人に対し、令和4年8月12日付け及び令和4年10月26日付けの審尋を通知し、期間を指定して、これに対する回答を求めた。 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「Z」の文字がやや図案化された「Ibiza」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「地中海西部、バレアレス諸島中の島。スペイン領。リゾート地として知られる。島の生物多様性と歴史地区は世界遺産。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)として知られる「イビサ島」を理解させるものであり、「イビサ島」が観光地やリゾート地として我が国において知られていることは請求人も是認するものである。そして、観光地やリゾート地において、特産品などの土産物が販売されていることは広く一般に知られているところ、イビサ島では、特産品の一つとして「塩」が知られている(別掲2参照)。そして、我が国においてイビサ島産の塩及びイビサ島産の塩を使用した商品が販売されている(別掲3参照)。さらに、本願の指定商品との関係では、我が国でイビサ島産の塩を原材料とする「バスソルト」若しくは「バスソルト」として使用できる塩が販売されている実情がうかがえる(別掲4参照)。このような状況のもと、「Z」の文字がやや図案化されているものの、「Ibiza」の文字からなるものと容易に視認し得る本願商標を、その指定商品中「化粧品」との関係において「バスソルト」に使用するときは、これに接する需要者、取引者をして、「イビサ島産の塩を原材料としたバスソルト」であることを認識、理解させる以上に特別顕著なところはなく、本願商標は、単に商品の産地、販売地、品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商品の産地、販売地、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「イビサ島産の塩を原材料としたバスソルト」以外のバスソルトに使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性について 令和3年4月27日付け拒絶理由通知で引用した引用商標中、国際登録第1092325号商標(以下「引用商標」という。)について、未だ、引用商標の指定商品と抵触している。 (3)請求人は、前記1の令和4年12月6日提出の手続補正書により、指定商品の一部を削除する補正を行った。 5 当審の判断 本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、前記4(1)及び(2)における拒絶の理由に係る指定商品は削除されたものと認められる。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の産地、販売地、品質を表示するものということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 また、本願商標が商品の産地、販売地、品質を表示するものでない以上、本願商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-000480

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