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商標拒絶査定不服審判

2024-005095

ダブリュウジイエスワールドゲームサミット、ダブリュウジイエス、ワールドゲームサミット

審判番号
2024-005095
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-023062
請求日
2024年03月26日
審決日
2024年11月07日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】BLUE BEES株式会社
  • 【請求人代理人】水野 祐啓
  • 【請求人代理人】玉井 悦
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-23062拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和5年3月6日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 9月12日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月26日受付:意見書 令和5年12月 8日付け:拒絶査定 令和6年 3月26日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第41類「テレビゲーム・コンピュータゲーム大会の企画・運営及び開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,運動用具の貸与,遊戯用器具の貸与,娯楽の提供,娯楽分野における情報の提供,オンラインによるゲームの提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6212831号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成31年1月15日に登録出願、第25類「被服,履物,帽子,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」及び第41類「ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ゴルフに関するセミナーの企画・運営又は開催,ゴルフに関する指導,ゴルフ施設の提供,ゴルフ用具の貸与,ゴルフ施設およびゴルフ用具の貸与に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、令和2年1月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「W」「G」「S」の欧文字(内部に小さい四角形の装飾が施されている色の濃淡のある太字)を、「G」の欧文字だけを下にずらし、かつ、「G」の欧文字の上端部と「S」の欧文字の下端部を連続させ、3文字を接するように一体的にデザイン化された文字部分と、その右側に「WORLD GAME SUMMIT」の欧文字を横書きした構成よりなるものである。 そして、本願商標の構成中、「WORLD」の文字部分は、「世界、地球」の意味を、「GAME」の文字部分は、「遊戯、遊び、ゲーム」の意味を、「SUMMIT」の文字部分は、「首脳[頂上]会談、サミット」の意味を有する英単語(いずれも「新英和(第7版)・和英(第6版)中辞典」株式会社研究社参照)であるところ、構成文字全体としては成語となるものではなく、具体的な意味合いを認識させるものではない。 また、デザイン化された「W」「G」「S」の文字部分は、本願商標の構成においては、その右側の「WORLD GAME SUMMIT」の欧文字の頭文字からなると認識、理解できるから、それ自体から特定の観念が生じるものではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ワールドゲームサミット」、「ダブリュージーエス」等の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、円と弧を複数重ねた構成の幾何学図形と、その右側に「WGS」の欧文字を横書きした構成よりなるものであるところ、その図形部分と文字部分は、重なることなく、視覚上分離した態様で配置されているから、それぞれが独立した自他商品役務の出所識別標識として機能するものといえる。 そして、その構成中「WGS」の文字部分は、一般的な辞書等に掲載されている成語や外来語ではないから、当該文字部分は、具体的な意味を有しない造語と認識、理解させる。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ダブリュージーエス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「WGS」の文字を含む点を共通にするが、その構成態様において顕著に異なるものであり(本願商標の該文字部分は、上記(1)のとおり、デザイン化されている)、また、両者は、図形の有無及び「WORLD GAME SUMMIT」の文字の有無において、明らかに相違するから、判別は容易である。 また、称呼においては、「ダブリュージーエス」の称呼を共通にする場合があるとしても、その他の称呼の聴別は可能である。 さらに、観念においては、いずれも、特定の観念は生じないから比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において判別は容易で、称呼において聴別は可能だから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、それら指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-005095

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